相談の広場
登記上の目的を設定する際に、
食品等の販売代理を行う際は、
『販売』だけではなく、『販売代理』という表記を入れなければいけないのでしょうか?
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こんにちは、ヨシナリさん。
ご相談拝読いたしました。
> 登記上の目的を設定する際に、
> 食品等の販売代理を行う際は、
> 『販売』だけではなく、『販売代理』という表記を入れなければいけないのでしょうか?
結論としましては、入れなくとも宜しいかと存じます。
但し、目的の最後の号が、
前各号に付帯関連する一切の事業
としておられるのが前提です。(通常はそうなっていると思われますので)
理由としましては、このように目的設定をしておくことにより、直接販売・販売代理の双方を実質的に事業目的とすることができ、柔軟な事業活動が可能となるからです。(販売代理も付帯関連事業に含まれる)
仮に、現在は販売代理のみを行う予定であっても、将来的なことを視野にいれておかれることをおすすめします。
(実際に行う業務ばかりではなく、将来的な事業計画的な事業も目的に入れておくことは可能です)
尚、ご承知の様に定款の「目的」に要求されるのは、主に
①適法性 ②明確性 ③具体性
ですので、
販売するものがある程度絞れておられれば、
食品及び○○○の販売
といった振り合いになろうかと思います。
以上、何かの参考になれば幸いです。
尚、極めて簡易にご説明申し上げましたので、
舌足らずな部分や失礼がございましたらご容赦下さい。
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