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定款の目的変更について

著者 ヨシナリ さん

最終更新日:2008年09月12日 17:12

登記上の目的を設定する際に、
食品等の販売代理を行う際は、
『販売』だけではなく、『販売代理』という表記を入れなければいけないのでしょうか?

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Re: 定款の目的変更について

著者行政書士間中宏事務所さん (専門家)

2008年09月13日 11:35

こんにちは、ヨシナリさん。
ご相談拝読いたしました。

> 登記上の目的を設定する際に、
> 食品等の販売代理を行う際は、
> 『販売』だけではなく、『販売代理』という表記を入れなければいけないのでしょうか?

結論としましては、入れなくとも宜しいかと存じます。
但し、目的の最後の号が、

前各号に付帯関連する一切の事業

としておられるのが前提です。(通常はそうなっていると思われますので)

理由としましては、このように目的設定をしておくことにより、直接販売・販売代理の双方を実質的に事業目的とすることができ、柔軟な事業活動が可能となるからです。(販売代理も付帯関連事業に含まれる)
仮に、現在は販売代理のみを行う予定であっても、将来的なことを視野にいれておかれることをおすすめします。
(実際に行う業務ばかりではなく、将来的な事業計画的な事業も目的に入れておくことは可能です)

尚、ご承知の様に定款の「目的」に要求されるのは、主に
①適法性 ②明確性 ③具体性 
ですので、
販売するものがある程度絞れておられれば、

食品及び○○○の販売

といった振り合いになろうかと思います。

以上、何かの参考になれば幸いです。
尚、極めて簡易にご説明申し上げましたので、
舌足らずな部分や失礼がございましたらご容赦下さい。

Re: 定款の目的変更について

著者ヨシナリさん

2008年09月16日 10:11

行政書士間中宏事務所 様

ご返信いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

目的は、将来性を見据え慎重に設定したいと思います。

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