相談の広場
いつもお世話になります。
田舎侍と申します。
専門業務型裁量労働制についての質問です。
専門業務型裁量労働制の対象業務の内、下記のものに
弊社の設計業務が対象となるのかが知りたいのですが
お詳しい方、ご教授いただけないでしょうか?
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(法律で規程されている内容)
(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若 しくは自然科学に関する研究の業務
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弊社の設計部門は冷蔵倉庫等で使用するユニットクーラー等を
設計・製造しております。
標準仕様品(定型品)の新製品開発といった業務もありますが、主に現場毎の仕様に応じた特注品の設計業務がおもです。
仕事の受注状況により仕事の繁忙と閑散が激しいので
「フレックスタイム制」や「みなし労働時間制」を
検討しておるのですが、前述のような設計業務で
「みなし労働時間制」を採用できるのでしょうか?
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実務上で経験はないのですが
> 専門業務型裁量労働制について
> 標準仕様品(定型品)の新製品開発といった業務もありますが、主に現場毎の仕様に応じた特注品の設計業務がおもです。
厚生労働省のHPに、
"「新商品若しくは新技術の研究開発」とは、材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善等をいうものであること。"
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/a1.html
とありますので、特注品の設計は技術的改善に属するのではないかと思います。
私が以前おりました会社はプラントの設計会社でしたが、フレックスタイム制で専門業務型裁量労働制ではありませんでした。
> やはり、こういう場合は『フレックスタイム制』が
> 多いのでしょうか?
私がおりました会社の場合は、制度導入のしやすさからフレックスタイム制としているのではないかと思います。
地方のせいか、周囲の会社でもフレックスタイム、専門業務型裁量労働制の導入例をあまり聞きません。
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