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労務管理

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配偶者の解雇に伴う社会保険等扶養に関する件

著者 ショーン さん

最終更新日:2008年09月16日 19:05

こんにちは。いつも参考にさせて頂いて助かっています。
今回、お知恵をお借りしたいのが、従業員のご主人の会社が9/20で倒産(閉鎖)するとの事で、彼女の保険に子供さん3人(高3・高2・小1)を扶養に入れたほうが良いのかを聞かれていますが、どうしたらいいのか分らず質問いたします。
保険:政府管掌
ご主人の今年の年収:500万
彼女の年収:300万
ご主人は20日以降、任意継続予定

子供さんは彼女の保険に入れたとしても、所得の扶養に関しては、ご主人の所得が20年度に関しては多いので、来年の確定申告時に子供さんを扶養に入れた方がいいのでしょうか? 
質問が分りにくいかも知れませんが宜しくお願いいたします。

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Re: 配偶者の解雇に伴う社会保険等扶養に関する件

著者HASSYさん

2008年09月17日 08:58

おはようございます。

下記の件ですが、社会保険事務所に相談されたほうが良いと
思いますが、基本的には奥様の扶養に出来るはずです

失業給付等の関係でご主人を扶養に入れるのは無理だと思いますが
ご主人の状況がわかる書類を添付して、被扶養者認定を受ければ
良いと思います。

詳しいことは、社会保険事務所や保険組合に確認したほうが良いと
思います。特に用意する書類等は、それぞれの機関によって違いま
すので・・・




> こんにちは。いつも参考にさせて頂いて助かっています。
> 今回、お知恵をお借りしたいのが、従業員のご主人の会社が9/20で倒産(閉鎖)するとの事で、彼女の保険に子供さん3人(高3・高2・小1)を扶養に入れたほうが良いのかを聞かれていますが、どうしたらいいのか分らず質問いたします。
> 保険:政府管掌
> ご主人の今年の年収:500万
> 彼女の年収:300万
> ご主人は20日以降、任意継続予定
>
> 子供さんは彼女の保険に入れたとしても、所得の扶養に関しては、ご主人の所得が20年度に関しては多いので、来年の確定申告時に子供さんを扶養に入れた方がいいのでしょうか? 
> 質問が分りにくいかも知れませんが宜しくお願いいたします。

Re: 配偶者の解雇に伴う社会保険等扶養に関する件

最終的にどちらの扶養にするかで、夫婦での合計の所得税(課税所得)が多くなるか少なくなるかだと思います。もちろん課税所得が少ない
ほうが税金は安いです。

子供さんの扶養控除(高3と高2は63万、小1は38万)164万円をどちらの所得から控除するかによります。

その他の所得控除として、
給与所得控除(年収300万の場合約108万、年収500万の場合約154万)
社会保険料控除(全額)
・生命保険料(最高10万)・地震保険料(最高5万) 控除 
基礎控除 38万
 などがあります。

具体的な数値がわかればいいのですが、大体の予想で計算しても
ご主人様の年収が多いので、平成20年度はご主人様の扶養の方が
いいと思われます。

一度実際に計算されてみてはいかがでしょうか?

Re: 配偶者の解雇に伴う社会保険等扶養に関する件

著者ショーンさん

2008年09月18日 09:37

HASSYさんちゃちゃいさん有難う御座いました。
社会保険のみ子供さんを扶養に入れて、所得に関しては、今年度は、ご主人の扶養にすることにしました。

ありがとうございました。
また、何かありましたら皆様宜しくお願い致します。

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