相談の広場
初めて投稿させていただきます。
新しく会社を設立するため、定款作成をしております。
ただ、代表取締役の箇所で躓いてしまいました。
発起人:二人
役職:会長、社長(代表権は両方もつ)
下記のような内容で、上記の用件を満たされているのでしょうか。
また追加文章があれば教えていただきたいと思っています。
---------------------
(代表取締役)
第●条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち
1名を代表取締役とし取締役の互選によってこれを定める。
(社長)
第●条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、
取締役1名の場合は当該取締役を社長とする。
---------------------
ご回答、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
はるぽんさん、こんにちは。
> (代表取締役)
> 第●条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち
> 1名を代表取締役とし取締役の互選によってこれを定める。
>
> (社長)
> 第●条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、
> 取締役1名の場合は当該取締役を社長とする。
この定款だと、代表取締役は1名しか就任できなくなりますので、会長、社長両方に代表権を持たせることができなくなりますよ。以下のような形にされたほうが良いと思いますね。
(代表取締役)
第●条 当会社は、取締役の互選によって、取締役の中から代表取締役を選定することができる。
(役付取締役)
第●条 当会社は、取締役の互選によって、取締役会長1名、取締役社長1名を選定することができる。
上記表現は東京商工会議所のモデルを基にしています。以下にそのサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/houki/sho_hikokai_model.pdf
> 新しく会社を設立するため、定款作成をしております。
> ただ、代表取締役の箇所で躓いてしまいました。
> 発起人:二人
> 役職:会長、社長(代表権は両方もつ)
> 下記のような内容で、上記の用件を満たされているのでしょうか。
> ---------------------
> (代表取締役)
> 第●条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち
> 1名を代表取締役とし取締役の互選によってこれを定める。
>
> (社長)
> 第●条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、
> 取締役1名の場合は当該取締役を社長とする。
> ---------------------
> ご回答、よろしくお願いします。
(代表取締役)
第○条 取締役の中から代表取締役1名を選定し、必要に応 じ代表取締役会長を選任することができる。
2 代表取締役社長は、会社を代表する。
・・・会社法施行時共同代表制が廃止されましたので、届出印(会社実印)は代表取締役(社長1名)でしましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
トラきちさん
ご返答いただき、ありがとうございます。
やはり、そうですか。
文例及びサイトを参考にさせていただきます。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
> はるぽんさん、こんにちは。
>
> > (代表取締役)
> > 第●条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち
> > 1名を代表取締役とし取締役の互選によってこれを定める。
> >
> > (社長)
> > 第●条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、
> > 取締役1名の場合は当該取締役を社長とする。
>
> この定款だと、代表取締役は1名しか就任できなくなりますので、会長、社長両方に代表権を持たせることができなくなりますよ。以下のような形にされたほうが良いと思いますね。
>
> (代表取締役)
> 第●条 当会社は、取締役の互選によって、取締役の中から代表取締役を選定することができる。
>
> (役付取締役)
> 第●条 当会社は、取締役の互選によって、取締役会長1名、取締役社長1名を選定することができる。
>
> 上記表現は東京商工会議所のモデルを基にしています。以下にそのサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
> http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/houki/sho_hikokai_model.pdf
はるぼんさん、こんにちは。
藤田先生からの回答のなかで、若干気になるところがありましたので、指摘させていただきます。
ご存知のように、会社法では取締役および代表取締役についてしか規定していません。会長、社長、専務、常務というのは、会社が任意におく役職です。
それからいうと、代表取締役と役付取締役は分けて記載した方がよいかと思いますし、文章上もすっきりします。東商のHPのひな型にもあるように、見出しや条文を代表取締役と役付取締役で分けられた方が良いのではないでしょうか。
また届出印(会社実印)は同じ印鑑を2名で使用することはできませんが、会長の印と社長の印を別々に作成し届出することは可能です。社長に万一のことがあったとき、会社実印のタイムラグをつくらないためには有効ですよ。
実際、当社では会長、社長、専務とそれぞれ社印を作成し、それぞれ法務局へ届出しています。
以上、参考まで。
トラきちさんへ
ご指摘のとおりです。当コーナーでは一般的な中小企業を対象にした例で回答しました。
貴社の例のように、会長、社長、専務とそれぞれ届出印(実印)を作成し、それぞれ法務局へ届出は可能です。
別々の3枚の印鑑カードとも有効です。
内部的には、会長、社長、専務と役付されていますが、対外的には3名の方、全員が代表取締役です。
共同代表が廃止された、現行会社法では、行政書士の主業務は営業免許・許認可申請ですので、代表取締役1名、同じ方で申請しておりますのが実状です。
役割ごとに、担当代表取締役をきめておかれるのも、もちろん、OKです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
トラきちさん
藤田先生
返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
もう一人と確認を取りまして、再度検討してみます。
本当にありがとうございました。
> はるぼんさん、こんにちは。
>
> 藤田先生からの回答のなかで、若干気になるところがありましたので、指摘させていただきます。
>
> ご存知のように、会社法では取締役および代表取締役についてしか規定していません。会長、社長、専務、常務というのは、会社が任意におく役職です。
>
> それからいうと、代表取締役と役付取締役は分けて記載した方がよいかと思いますし、文章上もすっきりします。東商のHPのひな型にもあるように、見出しや条文を代表取締役と役付取締役で分けられた方が良いのではないでしょうか。
>
> また届出印(会社実印)は同じ印鑑を2名で使用することはできませんが、会長の印と社長の印を別々に作成し届出することは可能です。社長に万一のことがあったとき、会社実印のタイムラグをつくらないためには有効ですよ。
>
> 実際、当社では会長、社長、専務とそれぞれ社印を作成し、それぞれ法務局へ届出しています。
>
> 以上、参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]