相談の広場
変な質問でお恥ずかしいのですが、ご意見いただけると助かります。
弊社は企業向けに精密機器を販売しております。
今回代理店さんと初めてお取引するにあたり、機密保持契約を交わすべきかどうかという議論があります。
今回は最終使用者様のご都合で、指定の代理店を通してお取引をするのですが、いわゆる非公知の「機密事項」の提供はありません。
製品は代理店さんを通して最終使用者様に納入されて、代理店さんは代金の授受を行うお取引です。
この様な場合も機密保持契約を交わすべきでしょうか?
弊社の機密保持契約雛形において、いわゆる「機密」と記された機密事項に加えて、
取引に関わる業務関係、交渉内容等も機密と記載されております。
が、この部分だけを見るといわゆる「機密事項」としての効力は弱いのでは?と思われます。
通常弊社では契約業務をこなせる人員も限られていることも影響し、非公知である「機密事項」の提供がある場合に契約を交わしております。
皆さんの会社では、どのような観点で契約を結ばれていらっしゃいますでしょうか?漏れなく新規取引先とご契約されていらっしゃいますでしょうか?
ご意見願います。
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houmさん
昨今では、取引の開始にあたりまして、まず機密保持契約を締結することがスタンダードとなっています。これは、先の方のご回答のように、通常の取引においては、技術情報のみならず、周辺情報もついてまわるためです。
ご認識のとおり、本来は非公知の情報漏えいを防止するための契約ですが、実務上においては、数ある取引のなかで、「非公知」であるか否か完全に網羅できていないのが各社の実情と思われます。また、インターネットが普及し簡単に複写・複製ができてしまい、容易に情報漏洩できてしまう環境下で、自社の情報の漏えいを防止することは容易ではありません。そのため、「非公知」であってもなくても取引の開始に際しては、機密保持契約を締結し、一定のルールのもと開示された情報を適切に取り扱わせるために締結しています。
また、補足ながら「機密情報」とは各社で認識の違いがありますから、それを補う共通認識の役割もになっています。
不正競争防止法上の「営業秘密」の要件を満たすためにも
締結をお勧めします。
こんにちは
一般論としては、守秘契約は結んだ方がよいでしょう。
というのも、機密情報とは技術的なものならず、商取引における取引情報(Trading Secret)も含まれます。
つまり、取引の事実、契約内容、価格なども守秘情報となります。 加えて、取引先の顧客情報(連絡先、メールアドレス等)は個人情報として守秘扱いになると思います。
もちろん、こうした情報も機密でないと、相互に合意できれば問題ありませんが、通常は価格、納期、顧客情報は守秘情報となるはずです。
一般通念としては、こうした情報は機密情報として扱うことが関連ですので、守秘契約がなくとも機密を守る必要があります。 とは言え、何が守秘情報であるか確認するためにも、守秘契約がある方が良いと思います。
以上 参考まで
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