相談の広場
雇用保険料率は、事業の内容により3種類に分かれておりますが、同一の会社で(雇用保険料率上の)2種類の事業を行う場合、
①どこにどのような届出をすればよいのでしょうか
②保険料の適用、被保険者からの徴収は部署単位等で合理的に区分すればよいのでしょうか
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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> 当社は既に「適用事業設置届」を一般事業として届出ておりますが、この度、建設業を営んでいる子会社を吸収することになりました。
吸収される子会社は、所在地等から見て同一事業所とみなされるものでしょうか?
労働保険は会社単位ではなく事業所単位ですので、事業所が別なら別の事業として届け出る必要があります。
複数の事業所を一括することもできますが、その場合は労働保険料率が同一の事業でなければ一括できません。
特に建設業の場合、一般事業と違い労働保険の取り扱いが一元適用になりません(労災保険と雇用保険を別々に取り扱わなければなりません)から、御社の一般事業とは一括の取り扱いができない可能性が高いと思いますが…
詳しくはハローワークに問い合わされた方が確実です。
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