相談の広場
当社の規程集に「文書保存期限表」がありまして、その中に、
商業帳簿・営業に冠する重要書類、株主総会議事録、取締役会議事録、定款・株主名簿・端株原簿・社債原簿、計算書類・附属明細書・監査報告書、有価証券届出書、有価証券報告書など、様々な文書の保管期間が旧法の名称で記載されております。
このたび規程を改定したいのですが、前回までの最終改定が約10年前位で、その後、商法が部分的に会社法へ、また証券取引法が金融商品取引法などに改正されたりして、旧法の条文がその法令のどこに当てはまるかよく分かりません。
是非教えて下さい。
スポンサーリンク
結果無価値論さん、こんにちは。
昨年12月にこの相談室で同様な質問が上がっていますが、そのときも紹介した以下のサイトは会社法、金商法バージョンの文書の保存年限が記載されていますよ。
http://www.ishimura-kaikei.jp/document/contents05.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]