相談の広場
最終更新日:2008年09月30日 17:16
初めて投稿します。
ご経験・知識のある方、是非、お知恵を貸して下さい。
[お知恵を拝借したいこと]
親会社から完全子会社へ従業員を移籍させる際に、退職金を割り増し支給したいが、その割合や金額をどのくらいにすべきか?または一般的にどれくらいか?
[背景]
(1)来年3月末日付けで親会社の事業を完全子会社に譲渡。
(2)それに伴い、従業員も完全子会社へ移籍(譲渡事業に携わる人員だけでなく、全従業員。親会社の業務は完全子会社の従業員が出向となります)
(3)上記(2)に伴い、来年3月末日付けで親会社の全従業員に親会社の退職金規定に基づいて退職金を支給
(4)上記(3)の後、来年4/1付けで親会社の全従業員は完全子会社にて再雇用(給与規定は親子会社で同じ)
[問題点]
(5)上記(3)にて支払う退職金が、年功要素しかないために得べかりし利益(仮に現行の給与の上下がなく定年まで勤めた場合に支給される現行制度-親会社の現行制度-に基づく退職金と来年3月に支給される退職金との差)が相当にある。(平均的な勤続年数と給与水準からすると400-500万円程度)
(6)そこで、経営者としてはせめて「若干なりとも上乗せ」して来年3月末日の退職金を支給したいがその「若干」の相場が判らない
[補足]
(7)法律論的には、現行の退職金規定に従って粛々と支払えば良いのは承知しているが上記(6)が経営者の思い
(8)現在の親会社での勤続年数をそのまま完全子会社へ引き継ぐという方策があるのも承知しているが、「これからのご時勢を考えるともらえるものはもらえる内に確実にもらっておく方が従業員にとってもプラスであろう」というのが経営者の考え
(9)もちろん、「若干の上乗せ」が青天井ではなく、支払原資の範囲であることが前提
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こんばんは
下記の件、やはり従業員にとっては、子会社に勤続年数を引き継いで、退職金規定を明確化し、支払うようにすることが
望ましいのではないでしょうか?
しかしながらそれができないとなると、これは考えものですね?
子会社には退職金規定はあるのでしょうか?
その退職金規定からすると、勤続何年から支給対象になるの
でしょうか?
退職金を親会社から支払って、子会社に移るのであれば、
こんなのはどうでしょう?
①まず、現在の親会社に勤務したと仮定して、定年時まで勤 務したと仮定した際の、退職金を算出(昇給率は定期昇給 と仮定して、今期の昇給額にて換算)
②次に、移籍時を退職日とした場合の退職金を算出
③子会社に移籍後の、定年までの退職金を算出(例えば、勤 続3年後から退職金の対象になり、指数が決まっているの
なら、その指数で計算する)
④ ①-(②+③)の金額を退職金に上乗せして支給
こうすれば、退職後、勤続年数の問題はクリアになると思う
のですが、意味わかりますかね?
あとは、今回子会社に移籍した従業員の方に関しては、
全員勤続3年目から退職金の対象になるなどの規定から外し
指数計算するなどをすれば少しは多めに退職金をもらえる
要になるのでは。
尚、これは事例ではありません。思いついたことを投稿しているものですので、あしからずご了承ください。
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> 親会社から完全子会社へ従業員を移籍させる際に、退職金を割り増し支給したいが、その割合や金額をどのくらいにすべきか?または一般的にどれくらいか?
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> [背景]
> (1)来年3月末日付けで親会社の事業を完全子会社に譲渡。
> (2)それに伴い、従業員も完全子会社へ移籍(譲渡事業に携わる人員だけでなく、全従業員。親会社の業務は完全子会社の従業員が出向となります)
> (3)上記(2)に伴い、来年3月末日付けで親会社の全従業員に親会社の退職金規定に基づいて退職金を支給
> (4)上記(3)の後、来年4/1付けで親会社の全従業員は完全子会社にて再雇用(給与規定は親子会社で同じ)
>
> [問題点]
> (5)上記(3)にて支払う退職金が、年功要素しかないために得べかりし利益(仮に現行の給与の上下がなく定年まで勤めた場合に支給される現行制度-親会社の現行制度-に基づく退職金と来年3月に支給される退職金との差)が相当にある。(平均的な勤続年数と給与水準からすると400-500万円程度)
> (6)そこで、経営者としてはせめて「若干なりとも上乗せ」して来年3月末日の退職金を支給したいがその「若干」の相場が判らない
>
> [補足]
> (7)法律論的には、現行の退職金規定に従って粛々と支払えば良いのは承知しているが上記(6)が経営者の思い
> (8)現在の親会社での勤続年数をそのまま完全子会社へ引き継ぐという方策があるのも承知しているが、「これからのご時勢を考えるともらえるものはもらえる内に確実にもらっておく方が従業員にとってもプラスであろう」というのが経営者の考え
> (9)もちろん、「若干の上乗せ」が青天井ではなく、支払原資の範囲であることが前提
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