相談の広場
弊社は空調関係の工事会社ですが、この度、元請の安全衛生協力会主催のソフトボール大会に出場し、大会競技中に、弊社社員が転んで鎖骨を骨折してしまいました。
元請側でスポットのスポーツ傷害保険に加入していたので、通院1日あたり3.000円・入院1日あたり4.500円の保証はされることとなりました。
幸い入院もせずに済み、また、事務の者で通院で休む以外は特に大きな支障が発生することもありませんでした。
このケースは労災になるものなのでしょうか。
なるのであるならば、申請をしようと思います。
どなたかお詳しい方、是非、お教えください。
スポンサーリンク
労災認定は「業務遂行性」と「業務起因性」の有無で判断されます。
業務遂行性とは会社の指揮・命令のもとであるということ、業務起因性はその災害が業務に原因があるということです。
このソフトボール大会が業務遂行性を満たすためには、
大会への出場が業務命令によるものであるとか、そうでなくとも担当者として欠場することが事実上許されていないとか、その参加者にそのプレイ中の時間に対して賃金が支払われているかどうか、などが重要です。
具体的には、例えば大会を行ったのが休日だったとすれば、休日手当てが支払われているか、振替休日が付与されていることが労災認定には必要になります。
グランド代を会社が持ったり、賞品を会社が提供したりしたくらいでは業務と認められません。
業務起因性のほうは、そもそもソフトボールは仕事では無いのですから認められません。
おそらく労災の対象にならないのではないでしょうか。
> 労災認定は「業務遂行性」と「業務起因性」の有無で判断されます。
> 業務遂行性とは会社の指揮・命令のもとであるということ、業務起因性はその災害が業務に原因があるということです。
>
> このソフトボール大会が業務遂行性を満たすためには、
> 大会への出場が業務命令によるものであるとか、そうでなくとも担当者として欠場することが事実上許されていないとか、その参加者にそのプレイ中の時間に対して賃金が支払われているかどうか、などが重要です。
> 具体的には、例えば大会を行ったのが休日だったとすれば、休日手当てが支払われているか、振替休日が付与されていることが労災認定には必要になります。
> グランド代を会社が持ったり、賞品を会社が提供したりしたくらいでは業務と認められません。
> 業務起因性のほうは、そもそもソフトボールは仕事では無いのですから認められません。
> おそらく労災の対象にならないのではないでしょうか。
暁先生、ありがとうございます。
ご指摘の件の該当要件が有るかどうか、よく整理してみます。
当該の者を、人数合わせのために出席してもらったことも有り(強制ではないのですが)、会社としても出来るだけの事はやりたいとの、社長の意向もあり、ご助言を社長ともよく相談の上、監督署にもいかがなものなのかを相談して来たいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]