相談の広場
最終更新日:2008年10月07日 14:54
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あつかましいことは無いですよ。ここは、勉強のための場ですから、納得いくまで発言しても良いと思います。私も勉強の為に発言していますから。なので私の考えが100%正しいとは限りませんよ。
> 分配可能額>株評価額
> ということは、あるのでしょうか?かなり高額になるとは思いますが。
純資産価格で評価した場合、一株当たりでくらべると、
分配可能額 < 株評価額
になります。従って、純資産価格で評価した価格で買取ろうとすると、株数を少なくしなければなりません。
話が前後しますが、非上場株式の相続税評価額の算出方法には、次の3つの方法があります。
1.純資産価格方式
2.類似業種批準方式
3.配当還元方式
そして、通常の場合、評価額は1>2>3となります。従って、2や3の方式で評価した場合は、分配可能額>株評価額という場合が出てきます。
また、この3つの評価のどれで算出するかは、会社の規模、支配株主か少数株主か、などの条件により定められています。
また、この相続税評価額は低廉譲渡などの基準なる価格なので、この価格で譲渡さなければいけないというものではありません。
御社の今回の場合、少数株主からの買取になると思うので、配当還元方式での評価になるのではないでしょうか。この方式だと、債務超過などは関係なく、配当の額により評価額が決まります。
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