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労務管理

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183日を超える海外赴任者の所得税の取り扱いについて

著者 pesuke さん

最終更新日:2008年10月06日 23:18

こんにちわ。
海外に赴任する人の所得税の取り扱いについては、183日を越えて海外に滞在するかどうかで納税国が変わると認識しています。ここでお教え頂きたいのですが、ある国Aで、100日、別の国Bで100日滞在した場合はどこの国で納税するのでしょうか?A国、B国に弊社の事務所があるわけではないのですが、A国、B国を行き来し仕事をしています。日本にはほとんど滞在していない形態で仕事をしているので非居住者の扱いになるのではと思っているのですが、A国,B国での滞在期間も183日未満の為、納税地がわかりません。お手数ですが、ご教授のほどよろしくお願いします。

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Re: 183日を超える海外赴任者の所得税の取り扱いについて

著者saakiさん

2008年10月07日 16:06

各国の納税ルールに則って納税をした後、日本での確定申告にて海外納税分について還付請求すれば良いと思います。

国によって滞在日数の数え方(到着日を算入するかなど)が違ったりしますので、もっと具体的に質問された方が良いと思いますよ。

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