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労務管理

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退職後の社会保険について

著者 sena-town さん

最終更新日:2008年10月09日 11:48

相談です。
社員が近々退職するのですが、この社員には扶養者が1人います。
退職後はしばらく休むとのことです。
旦那さんの扶養に入るのか?と聞くと入らないとの回答で、あとは任意継続か、国民健康保険かになるのですが、どちらが得なの?と聞かれました・・ どう返事をすればいいのかわかりません。
教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 退職後の社会保険について

著者オレンジcubeさん

2008年10月09日 13:07

> 相談です。
> 社員が近々退職するのですが、この社員には扶養者が1人います。
> 退職後はしばらく休むとのことです。
> 旦那さんの扶養に入るのか?と聞くと入らないとの回答で、あとは任意継続か、国民健康保険かになるのですが、どちらが得なの?と聞かれました・・ どう返事をすればいいのかわかりません。
> 教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

こんにちは。
任意継続と国保がどちらかとくかというと明確な回答は難しいですね。

なぜかというと、その方が給料が高い人であれば、市町村国保では、前年の収入に対して計算されるので、任意継続の方が低くなる場合もありますし、収入が高い場合は、市町村国保の方が安い場合もあります。

まず、確認しなければならないのは、

任意継続
今まで会社と個人で折半等で保険料を納付してきたが、任意継続は、全額会社負担となるので、今の保険料の2倍になる。ただし、任意継続保険料の場合、平均額を上限としているので、その上限に達していたら、上限等級の保険料となります。

(国保)
市町村に問い合わせし、確認して下さい。

その結果、国保が高かければ任意継続に、国保が低ければ国保にと説明するようにしてください。

Re: 退職後の社会保険について

著者リライフFPさん (専門家)

2008年10月09日 13:09

こんにちは。

任意継続か、国民健康保険かということですが、自己負担額は一緒なので、どちらの保険料が安いかになると思います。

任意継続は、保険料が全額自己負担になるので今までの倍です。ただし上限があり、40歳未満の方は、22,960円、40歳以上65歳未満の方は、26,460円です。
※H19年4月より、任意継続被保険者に対する傷病手当金出産手当金の支給は廃止されています。

国民健康保険は、地方自治体によって計算方法が異なりますので、窓口に行って実際に聞いてみてください。

先日相談いただいた方は、任意継続にすると2万円後半、国民健康保険だと2万円いかないぐらいでした。参考までに。

1点注意していただきたいのは、任意継続で保険料を前納した場合、再就職・死亡以外の理由(別の扶養に入る国民健康保険に切り替える)では、前納した保険料は戻ってきません。

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Re: 退職後の社会保険について

著者Mariaさん

2008年10月10日 11:54

おおむねほかの方の回答の考え方でよろしいかと思いますが、
1点補足させていただきます。

ご質問の方には現在被扶養者としているご家族がいらっしゃるとのことですが、
その方はご主人の健康保険に変更されるのでしょうか?
もしそのご家族をご主人の健康保険に変更しないなら、
国民健康保険を選択すると、その方の保険料もかかります。
国民健康保険には被扶養者の概念はなく、無収入の方も被保険者本人となるためです。
今まで被扶養者だったのであれば、収入が少ないor無収入でしょうから、
その方の保険料自体は安いと思いますが。
退職される方ご本人のみの保険料では国民健康保険のほうが安かった場合でも、
ご家族の保険料まで考慮すると任意継続のほうが安くなるというケースもありえます。
たとえば、任意継続の保険料が25000円(被扶養者は保険料がかからない)、
国民健康保険がご本人の保険料23000円+ご家族の保険料3000円となるような場合ですね。
ですので、任意継続国民健康保険のどちらが安いかは、
いっしょに加入するご家族の保険料も考慮したうえでご検討ください。
国民健康保険の保険料を計算してもらう際に、
 ご家族の健康保険料も合わせて計算してもらってください)
そのご家族をご主人の被扶養者に変更するのであれば、
ご本人の保険料のみで考えればOKです。

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