相談の広場
労務管理については、全くの初心者です。宜しくお願いいたします。
このたび、新規採用で1名採用しました。給与計算の期間は、前月21日~当月20日で、採用は当月5日付でした。
被保険者資格取得届には、基本給25万を記載しました。
保険料の天引きは来月からとなるのは解るのですが、給与は当月分は日割り計算となり、届けに記載した基本給25万とは当然異なってしますのですが、問題ないでしょうか?
とても基本的な質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんばんは
全く問題ないですよ!!!
月の途中の日割り計算は会社の規定で決めていること
ですから、被保険者資格取得届には、月額の基本給与
を必ず記入します。
> 労務管理については、全くの初心者です。宜しくお願いいたします。
> このたび、新規採用で1名採用しました。給与計算の期間は、前月21日~当月20日で、採用は当月5日付でした。
> 被保険者資格取得届には、基本給25万を記載しました。
> 保険料の天引きは来月からとなるのは解るのですが、給与は当月分は日割り計算となり、届けに記載した基本給25万とは当然異なってしますのですが、問題ないでしょうか?
> とても基本的な質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
決まっています。
その為、当月徴収を導入している会社などは、初月の日割り
計算額が少ないと、初回の給与から控除できないことがあり
ます。
以前の会社はそのため、必ず勤務日数が5日以上になるように入社日を設定していました。
ごめんなさい。ちなみに翌月徴収であれば、ほとんど問題
ないと思います。
> > こんばんは
> >
> > 全く問題ないですよ!!!
> >
> > 月の途中の日割り計算は会社の規定で決めていること
> > ですから、被保険者資格取得届には、月額の基本給与
> > を必ず記入します。
> >
> 早速のご回答有難うございました。
> 問題ないと聞いて安心しました。
>
> 社会保険料は、前月分を翌月に支払うということになっていると聞いたので、前月分、すなわち日割り計算分の給与が低いと、社保料金も低くなる?と思ったのですが、これらは、月額で決まっているのですよね。
>
> 有難うございました。
> 労務管理については、全くの初心者です。宜しくお願いいたします。
> このたび、新規採用で1名採用しました。給与計算の期間は、前月21日~当月20日で、採用は当月5日付でした。
> 被保険者資格取得届には、基本給25万を記載しました。
> 保険料の天引きは来月からとなるのは解るのですが、給与は当月分は日割り計算となり、届けに記載した基本給25万とは当然異なってしますのですが、問題ないでしょうか?
> とても基本的な質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
おはようございます。
支給については、日割り支給で問題ありません。
あとは、給与明細書への表示の方法だと思います。
確かに日割りした金額が基本給等の欄に印字されても、本人はなかなかわかりにくいと思います。
そこで、当社では、この事例の場合で申し上げますと、基本給の欄には25万円として表示、働いていない日数分については、不就業控除として、支給欄に設けマイナス表示して支給しております。
ご参考までに
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]