相談の広場
いつもお世話になっております。
雇用保険の60歳到達時等賃金証明書についておしえてください。
この証明書は高年齢雇用継続給付金を受給しない場合でも申請しないといけないのでしょうか?
以前職安に聞いてみたところ、給付を受けないのなら、登録期限はないので時間がある時に手続をしたほうがいいですと言われました。
給付金を受給できるのは65歳までなので、その年になるまで受給することがなかったら、この手続はしなくても問題ないということでしょうか?
スポンサーリンク
MINさん、こんにちは
これは経験談なのですが
↓
他社に出向にでていた61才の方が、当社退職→出向先へ入社となりました。
で、他社での賃金はかなり低かったのですが、60歳到達時等賃金登録手続きをしていたので、ご本人さんは給付金を受給することができました。(こんなケースは初めてでしたが・・)
60歳~65歳までの間に何があるか分かりません。
担当者としては手間かもしれませんが、労働者の皆さんのために、ウチでは念のため60歳到達時には全員手続きをしております
> いつもお世話になっております。
>
> 雇用保険の60歳到達時等賃金証明書についておしえてください。
> この証明書は高年齢雇用継続給付金を受給しない場合でも申請しないといけないのでしょうか?
> 以前職安に聞いてみたところ、給付を受けないのなら、登録期限はないので時間がある時に手続をしたほうがいいですと言われました。
> 給付金を受給できるのは65歳までなので、その年になるまで受給することがなかったら、この手続はしなくても問題ないということでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]