相談の広場
最終更新日:2008年10月10日 21:55
所得税法上の扶養親族は103万のを超えるかどうかが基準となり、そして、その収入の範囲は健康保険と違い、1~12月の範囲である。妻の離職で追加する場合、被扶養者になった日以前の収入が103万を超えていたので所得税上のところは○をつけない。退職証明を添付する。ここまではあっているでしょうか?
で、今、自分が直面している問題はというと。。。所得税法上のところに○をつけなかったのに退職証明を付け忘れた。また、逆に退職証明はつけたのに何故か○をうってしまった。ということです。しかし、被扶養者として認定しましたという通知はきています。再度、訂正して送ったほうがいいのでしょうか。また、社会保険庁でこういったことの確認作業はしていただけるのでしょうか。そもそも、扶養親族になるかならないかで所得税はどれだけの差がでるものですか。また、所得税を納めるのは年に一度なのか、月ごとなのか。
基本的な質問ばかりで申し訳ないです。
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がけっぷち 様
こんばんは。
健康保険の被扶養者異動届に関しては、所得税の部分とは
分けて考えた方がよろしいかと思います。
●所得税法上のところに○をつけなかったのに退職証明を
付け忘れた。
○をつけなかったということは、103万以内だということ
ですよね? そしたら、なぜ退職証明必要なのでしょう か?
103万以内なら扶養には入れるわけですから、退職証明は
いらないのではないですか?退職証明は、配偶者が現在
収入がないことを証明するためのもの、だから103万未満
なら、退職証明はいらないのでは?
●また、逆に退職証明はつけたのに何故か○をうってしまった。
○を打ったということは、103万以上だということです
よね?だったら、退職証明をつけないと、収入がない
ことを証明できないのではないでしょうか?
つまり、上記のことで扶養認定をうけたわけですから、
扶養認定されたといことではないですか?
訂正する必要がなく、上記の手続きでいいのでは?
扶養認定というのは、配偶者が収入がなく、ご主人の
収入により生計を立てることを証明する必要があるん
ですよ。
だから、所得税法上の103万というのは、ただ手続き上
記入させるだけのことではないですか?
本当に必要なのは、妻が離職して無職になったという証
明です。
妻が離職した場合には、所得税法上の収入のところに○
をつけるつけないにかかわらず、退職証明が必要なので
はないですか?そうでないと、無職である証明ができま
せん。
●再度、訂正して送ったほうがいいのでしょうか。
扶養認定は受けているので、訂正の必要はないと思い
ます。
●また、社会保険庁でこういったことの確認作業はしていた
だけるのでしょうか。
確認作業はしてないでしょう。必要ないと思います。
●そもそも、扶養親族になるかならないかで所得税はどれだ
けの差がでるものですか。
給与所得者の所得税は源泉徴収という形で会社が本人
に代わって納めます。そのために給与から控除すること
で一時的に会社が預かり納付する形です。
源泉徴収税料額表というのがあるはずですので、それを
参考に、扶養なしの場合の原泉徴収税額と扶養家族1名
の場合の、源泉徴収税額の差を見ればおおよその差額は
わかると思います。
下記HPを参考に・・・
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf#search='原泉徴収税額表'
●また、所得税を納めるのは年に一度なのか、月ごとなのか。
先ほども申し上げましたように、所得税は会社が代行
して原泉徴収という形で納めます。
そして年末調整で税金を納めすぎであれば、還付され
ますし、納税額が少なければ、追徴されます。
社会保険上の扶養と所得税上の扶養をごちゃまぜにして混同
しているのではないかと思われます。
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
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