相談の広場
いつもお世話になりますが、おねがいします。
パートの始業時刻及び終業時刻が一人一人違います。
この場合就業規則に一人一人の始業及び終業の時間を記載せねばならないんでしょうか?
それとも、「各人ごとの雇用契約書による」としても差し支えないのでしょうか?
いい記載方法をご存じありませんでしょうか?
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こんにちは
就業規則の始業時刻と終業時刻に関しては、一般的に社員の
就業時間を規程するものであると考えます。パートタイマーも一緒の就業規則であれば、但し書きにて、パートタイムで
雇用するものは、各人ごとの雇用契約書によるという記載で
問題ないでしょう。
一部会社には、パートタイマーの就業規則を作り、始業時刻
と終業時刻は、社員の就業規則の範囲の中で、個々に契約を
締結するものとする、と言形で対応しているところもあります。
それで問題ないと思います。
> いつもお世話になりますが、おねがいします。
> パートの始業時刻及び終業時刻が一人一人違います。
> この場合就業規則に一人一人の始業及び終業の時間を記載せねばならないんでしょうか?
> それとも、「各人ごとの雇用契約書による」としても差し支えないのでしょうか?
> いい記載方法をご存じありませんでしょうか?
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