相談の広場
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
有休に関して質問があります。
弊社では、正社員は全員毎年1/1に有休が付与され、契約社員は入社後6ヶ月たったら10日、その後1年毎にそれぞれ付与されるのですが、この度契約社員から正社員になったものに関しての質問です。
入社日は(契約社員)2007年8月1日で2月1日に10日付与されました。この10月1日から正社員になることが決まったのですが、他正社員同様来年1/1に付与する場合、日数のずれが生じると思うのですがどうしたらよろしいですか?
教えて下さい。
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> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> 有休に関して質問があります。
> 弊社では、正社員は全員毎年1/1に有休が付与され、契約社員は入社後6ヶ月たったら10日、その後1年毎にそれぞれ付与されるのですが、この度契約社員から正社員になったものに関しての質問です。
> 入社日は(契約社員)2007年8月1日で2月1日に10日付与されました。この10月1日から正社員になることが決まったのですが、他正社員同様来年1/1に付与する場合、日数のずれが生じると思うのですがどうしたらよろしいですか?
> 教えて下さい。
契約社員は法定どおりの付与、正社員は斉一的取り扱いによる一斉付与を行っているということですね?
ご質問の方は、本来であれば来年2/1に11日付与されるところですが、
斉一的取り扱いによる一斉付与により、基準日を1ヶ月前倒しし、
来年1/1に継続勤務年数1年6ヶ月とみなして11日付与することになります。
以後は、毎年1/1に12日、14日と付与していくことになります。
なお、斉一的取り扱いは、基準日を前倒しするという処理のみ認められていますので、
前回の付与日からの期間が1年に満たないからといって、日数を減じるようなことはできません。
ちなみに、1点気になったのですが、
御社で1/2~6/29までに入社された正社員の方の初回付与日はどうなっていますか?
正社員の付与日は毎年1/1とのことですが、
1/2~6/29に入社された方だと、斉一的取り扱いによる付与日である1/1よりも前に、
入社半年後の法定基準日が来てしまいますから、
その期間に入社された方も1/1までは付与しないということだと、
労働基準法の規定を下回ってしまい、違法となります。
上記のような場合ですと、
入社半年後に10日付与し、かつ1/1に11日を付与する必要があるのですが、
そちらは大丈夫でしょうか?
(たとえ12/31に10日が付与されていたとしても、その翌日の1/1に11日付与です)
なお、6/30以降に入社された方については、
入社半年後の法定基準日よりも斉一的取り扱いによる基準日である1/1のほうが前になるので、
1/1に10日付与されていれば問題ありません。
考え方としてはご質問のケースと同じですので、
この質問が出たということは、正社員の初年度の扱いが適正でない可能性があるかも?と思い、
念のため記載させていただきました。
> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> 有休に関して質問があります。
> 弊社では、正社員は全員毎年1/1に有休が付与され、契約社員は入社後6ヶ月たったら10日、その後1年毎にそれぞれ付与されるのですが、この度契約社員から正社員になったものに関しての質問です。
> 入社日は(契約社員)2007年8月1日で2月1日に10日付与されました。この10月1日から正社員になることが決まったのですが、他正社員同様来年1/1に付与する場合、日数のずれが生じると思うのですがどうしたらよろしいですか?
> 教えて下さい。
おはようございます。
簡単に説明すると、この方については、社員になるのが、この10月1日ですが、継続勤務となる最初の日は2007/8/1となります。
御社での付与日にその方の勤続年数のカウントをする際には2007/8/1からカウントするようにしてください。
> 弊社では正社員の場合入社日から有休が与えられ、その日数は1月から6月入社の場合は10日、7~12月は9~4日と1日ずつ減った日数で与えられています。たとえ1ヶ月で退社をした場合でも有休消化をして退社日が計算されています。このやり方は問題ございませんでしょうか?
最初の付与が入社日である場合でも、入社6ヵ月後である場合でも、
基本的な考え方は同じですよ。
簡潔に言ってしまえば、法定基準を下回らないように付与されているかどうか、が重要なんです。
1月から6月に入社された方には入社時に10日付与とのことですが、
このうち、1/2~6/29に入社された方の、翌1/1の付与日数は何日でしょうか?
この方たちの翌1/1の付与日数が11日以上であれば、法定基準を満たしていますので問題ありません。
7~12月に入社された方については、翌1/1に10日が付与されてさえいれば法定基準は満たしますから、
それ以前の期間に会社独自の有給休暇を入社日に応じて与えたとしても問題ありません。
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