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労務管理

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給与支払日の変更

著者 Kana さん

最終更新日:2008年10月15日 17:18

お世話になっております。
弊社では毎月月末締め、翌月8日支払で給与を支給しておりますが、従業員増加により計算に要する時間が増えてきたため、11月より月末締め翌月20日払いに変更しようと思っています。
同月内での支払日変更ですので、「毎月払いの原則」には触れないかと思いますし、ちょうど10月の支給日から11月の支給日の間に賞与の支払があるため、従業員の負担も少なくてすむのではないかと思っているのですが、この変更に何か法律的な問題はありますでしょうか?

従業員には充分説明をして理解をしてもらった上で、行いたいと思っているので、説明後に同意書にサインを貰う予定ですが、この同意書に記載すべき内容も併せてご教授頂ければ幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 給与支払日の変更

著者MASA-YANさん

2008年10月16日 00:45

こんばんは

下記の対応で問題ないと思います。
賞与の時期が重なる部分もあるのであれば、同意を得るには
絶好の機会ですよね、

支払日を当月25日から、翌月5日に変更した場合のQ&Aが
下記のHPに記載されているので、ご参考にされるとよろ
しいかと・・・就業規則賃金規定の改正をお忘れなく・・

http://www.humansource.co.jp/qanda/post_175.html

同意書に記載すべき内容

   同意書

○○株式会社
代表取締役  山田太郎殿

わたくし、高田五郎は毎月の給与の支払日に関し、会社より
提示された条件に関し、下記の内容にて同意いたします。

          記
  1.支給日 毎月8日支払から 毎月20日支払に変更
  2.理由  従業員の増加による給与計算に要する時間
        の増加による

  3.支給日が休日になる場合には、その休前日に振込

                 平成20年10月16日

                 ○○株式会社
                  ○○部××課
                  高田 五郎  印

こんな感じでいいのでは?

念の為、社労士さんにでも見てもらってくださいね。

 

> お世話になっております。
> 弊社では毎月月末締め、翌月8日支払で給与を支給しておりますが、従業員増加により計算に要する時間が増えてきたため、11月より月末締め翌月20日払いに変更しようと思っています。
> 同月内での支払日変更ですので、「毎月払いの原則」には触れないかと思いますし、ちょうど10月の支給日から11月の支給日の間に賞与の支払があるため、従業員の負担も少なくてすむのではないかと思っているのですが、この変更に何か法律的な問題はありますでしょうか?
>
> 従業員には充分説明をして理解をしてもらった上で、行いたいと思っているので、説明後に同意書にサインを貰う予定ですが、この同意書に記載すべき内容も併せてご教授頂ければ幸いです。
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 給与支払日の変更

著者Kanaさん

2008年10月16日 10:09

MASA-YAN 様

おはようございます。

ご返答下さり、どうもありがとうございました。
とても勉強になりました。
日程も迫っているので、ご教授頂いた内容で、迅速に
進めたいと思います。

賃金規定の改定も忘れないようにします!






> こんばんは
>
> 下記の対応で問題ないと思います。
> 賞与の時期が重なる部分もあるのであれば、同意を得るには
> 絶好の機会ですよね、
>
> 支払日を当月25日から、翌月5日に変更した場合のQ&Aが
> 下記のHPに記載されているので、ご参考にされるとよろ
> しいかと・・・就業規則賃金規定の改正をお忘れなく・・
>
> http://www.humansource.co.jp/qanda/post_175.html
>
> 同意書に記載すべき内容
>
>    同意書
>
> ○○株式会社
> 代表取締役  山田太郎殿
>
> わたくし、高田五郎は毎月の給与の支払日に関し、会社より
> 提示された条件に関し、下記の内容にて同意いたします。
>
>           記
>   1.支給日 毎月8日支払から 毎月20日支払に変更
>   2.理由  従業員の増加による給与計算に要する時間
>         の増加による
>
>   3.支給日が休日になる場合には、その休前日に振込
>
>                  平成20年10月16日
>
>                  ○○株式会社
>                   ○○部××課
>                   高田 五郎  印
>
> こんな感じでいいのでは?
>
> 念の為、社労士さんにでも見てもらってくださいね。
>

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