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所得税法上の扶養者にあたる家族手当って?

著者 総務さん さん

最終更新日:2008年10月16日 17:02

皆さんの会社ではどうしてるか教えて下さい。

社員の妻が9月で退職しました。
20年の所得は200万。
社員が「扶養家族にしてください」とのこと。
当社での家族手当の該当者の定義が、
所得税法上の扶養者」となっています。
20年の年末調整扶養にははいらないですよね。
この場合、家族手当の支給対象にしていますか。

設立間もない会社で前例がなく
悩んでいます。

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Re: 所得税法上の扶養者にあたる家族手当って?

著者HASSYさん

2008年10月16日 17:43

こんにちは

弊社では、所得税法上の扶養者とはしておりません。
健康保険にて扶養にあたる人に対しては認定しており
ますので、若干御社の考え方と違うと思います。

この解釈は、御社で規程上決定しているので、所得税法上の
被扶養者と言うことですよね?

であれば、年内の家族手当の該当には当たらないと言う答え
でよろしいと思います。

ただ、健康保険扶養は、勤務実績がなく今後もその予定が
なければ、扶養認定されますので、お間違いなく・・・・



> 皆さんの会社ではどうしてるか教えて下さい。
>
> 社員の妻が9月で退職しました。
> 20年の所得は200万。
> 社員が「扶養家族にしてください」とのこと。
> 当社での家族手当の該当者の定義が、
> 「所得税法上の扶養者」となっています。
> 20年の年末調整扶養にははいらないですよね。
> この場合、家族手当の支給対象にしていますか。
>
> 設立間もない会社で前例がなく
> 悩んでいます。

Re: 所得税法上の扶養者にあたる家族手当って?

著者オレンジcubeさん

2008年10月17日 09:04

> 皆さんの会社ではどうしてるか教えて下さい。
>
> 社員の妻が9月で退職しました。
> 20年の所得は200万。
> 社員が「扶養家族にしてください」とのこと。
> 当社での家族手当の該当者の定義が、
> 「所得税法上の扶養者」となっています。
> 20年の年末調整扶養にははいらないですよね。
> この場合、家族手当の支給対象にしていますか。
>
> 設立間もない会社で前例がなく
> 悩んでいます。

おはようございます。
家族手当の定義については、御社のように税法上の扶養とするところと、健康保険被扶養者としているところなどがあります。

税法上の扶養としている場合、扶養控除等申告書で記入ができる配偶者(控除対象配偶者)となると思います。

そのような定義の場合ですと、御社の今回の社員については平成20年に関しては税法上の扶養となりません。従って家族手当も平成20年に関しては支給しないとされた方がよいと思います。

Re: 所得税法上の扶養者にあたる家族手当って?

著者総務さんさん

2008年10月17日 12:49

HASSYさん
オレンジcubeさん

ご回答ありがとうございました。
私も同様の解釈でしたので、これで納得して処理できます。

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