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人材投資税制-教育訓練費について

著者 つかもと さん

最終更新日:2008年10月17日 09:51

人件費に於ける教育訓練費の割合で税額控除が受けられますが、教育(業務上必要な知識・情報入手のための手段として)書籍(例えば、学会や協会発行の基準書や工法事例集等)は教育訓練費として加算する事は可能でしょうか?

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Re: 人材投資税制-教育訓練費について

つかもと様

すでにお読みになられているかもしれませんが。

現在は中小企業のみ
法人等がその使用人の教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(以下「教科書等」)を
購入又は他の者に委託して製作した場合であること。

法人等がその使用人の職務に必要な技術、知識の習得又は向上させるための教育訓練等(研修、講習、実習等)の用に直接使用する教科書等を購入又は他の者に委託して製作した場合であること。」

「教育訓練等(研修、講習、実習等)の用に直接使用する教科書等を購入」

となっていますので

>教育(業務上必要な知識・情報入手のための手段として)

では、難しいかなと思います。

経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzai-genzei_sousetu.pdf
国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5437.htm#No4

Re: 人材投資税制-教育訓練費について

著者つかもとさん

2008年10月17日 10:31

hakotan2様

 有難うございます。やはり難しいですか・・・
何とかこじつけてうまくいかないものかなぁ・・・と考えていたもので。変な小細工はせずに正直にしていきます。

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