相談の広場
弊社は非上場で譲渡制限が付いてる株式会社です。
6月の株主総会で200株を上限とする、自社株買いの決議を行い、
9月の取締役会で200株を上限とし、10月24日応募締め切りの自社株買い決議を行い。株主へのリリースを送りました。
①今日現在で200株を越える申込があり、
弊社としては、全て買い取りたいと考えており、
上限を上回る買取は別途株主総会が必要なのでしょうか?
②株主総会が必要ならば、今回の買取終了日前に行い
買取上限を変更するというかたちで、行うことは可能でしょうか?
(事務手続きを簡略化するため、自社株買いを2回行うのをさければと
考えております。)
なかなか、事例がみつからずご相談させていただきます。
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トラキチさん
お礼の言葉が遅くなり失礼しました。
上限数を超える申込は比例按分はわかっていたのですが、
もう一度、自社株買手続きを行うのが手間がかかるので^^;
修正決議ができれば、まだ楽になるかと思いご質問させていただきました。
ただいま臨時総会の準備にとりかかっております!!
> popoopさん、こんにちは。
>
> 自己株式の合意取得に関し、申込みをした株式数が株主総会及び取締役会で決議した数を超える場合は、会社法第159条第2項で、申し込まれた数に応じて按分して取得しなければならないとされています。
>
> したがって、200株を超えて取得するためには、株主総会による授権決議、取締役会における取得価格等の決定をしないとダメだと思いますね。
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