相談の広場
こんにちわ。
教えて下さい。
従業員に始末書を書かせる場合、上席からの命令で十分でしょうか。
もしくはもっと上の話で、会社からの命令になるのでしょうか。
(起こした不始末の原因にもよりますか?)
始末書の命令者が誰かによって、結構裁判沙汰になっていると聞きました。
もしそういった判例が載っているHPがあれば教えて頂けると幸いです。
スポンサーリンク
こんにちは
通常は、始末書を出す人の上長ですよね、
質問の背景にあるものは何でしょうか?
一般的には、始末書には2つの側面があると思います。
1)問題の原因を明確にし、本人の自省を促し、再発を防止する啓発的な側面
2)再発が続く場合に、解雇や処罰を行う為の懲罰記録的な側面
いづれの面についても、始末書を書くことを命じる人がだれであろうと、事実は変わりませんし、その有効性に影響はありません。 重要なのは記載された内容が、本人も認める事実であるかという点だと思います。
>始末書の命令者が誰かによって、結構裁判沙汰になっていると聞きました。
浅学にして、そのような事例は知りませんが、事実認定をめぐっての裁判ならばありますし、会社の処罰の是非を巡っての裁判ならば、始末書は重要な証拠です。
私が知っている始末書に関連した裁判は”エスエス製薬事件(東京地裁昭和42年11月15日判決)”ですが、これは始末書提出を拒否したことによる処罰が適切かの争いです。
いづれにせよ、その内容の事実性や処罰の適切さが問題なのであって、命令者というのは二義的な問題だと思います。
命令者によって、記載される事実が変わるとしたら、その原因こそ、考えるべきと思います。
御懸念の背景を教えて頂ければ、もう少し実のある回答が出来ると思います。
ご回答ありがとうございます。
今回は本当に些細ですが、原因は「遅刻」でした。
遅刻を繰り返す社員がおり、業を煮やした上席が都度始末書を提出するよう命令しました。
そばで見ていた部署の社員が、
「これはやりすぎでは?始末書を出させる職位について問題が起きた判例を聞いたことがあるのですが・・・。」
と問い合わせがありました。
長年、コンサルティング会社に努めていたベテランの意見だったのでちょっと心配になりまして・・・。
勤怠の管理は、規定では上席の権限として載っております。
始末書を提出させるという内容もその権限に含まれるという解釈でよろしいでしょうか?
> こんにちは
> 通常は、始末書を出す人の上長ですよね、
> 質問の背景にあるものは何でしょうか?
>
> 一般的には、始末書には2つの側面があると思います。
> 1)問題の原因を明確にし、本人の自省を促し、再発を防止する啓発的な側面
>
> 2)再発が続く場合に、解雇や処罰を行う為の懲罰記録的な側面
>
> いづれの面についても、始末書を書くことを命じる人がだれであろうと、事実は変わりませんし、その有効性に影響はありません。 重要なのは記載された内容が、本人も認める事実であるかという点だと思います。
>
> >始末書の命令者が誰かによって、結構裁判沙汰になっていると聞きました。
> 浅学にして、そのような事例は知りませんが、事実認定をめぐっての裁判ならばありますし、会社の処罰の是非を巡っての裁判ならば、始末書は重要な証拠です。
> 私が知っている始末書に関連した裁判は”エスエス製薬事件(東京地裁昭和42年11月15日判決)”ですが、これは始末書提出を拒否したことによる処罰が適切かの争いです。
>
> いづれにせよ、その内容の事実性や処罰の適切さが問題なのであって、命令者というのは二義的な問題だと思います。
> 命令者によって、記載される事実が変わるとしたら、その原因こそ、考えるべきと思います。
> 御懸念の背景を教えて頂ければ、もう少し実のある回答が出来ると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]