相談の広場
お疲れ様です。
社員用に社宅を借りようと思います。社宅といっても会社保
有資産ではなく、賃貸物件の借り上げです。
お聞きしたいのが、火災保険について、名義が会社で仮に保
険事故が起こった時、保険金は会社に支払われ、会社は社員
にその保険金を支払うことになると思いますが、この場合一
定の税額が課せられると聴きました。これは何税なのでしょ
うか。
どなたかご教授ください。
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Q: 社員用に社宅を借りようと思います。社宅といっても会社保有資産ではなく、賃貸物件の借り上げです。
お聞きしたいのが、火災保険について、名義が会社で仮に保
険事故が起こった時、保険金は会社に支払われ、会社は社員
にその保険金を支払うことになると思いますが、この場合一
定の税額が課せられると聴きました。これは何税なのでしょ
うか。
どなたかご教授ください。
A:建物は所有ですから、契約できません。おそらく借家人賠償責任保険です。賠償ですから、税は発生しません。
・次に、家財の火災保険はあくまで、御社で保険料を支払いされていたとしても、個人所有の家財は、保険会社より社員の方に支払いされます。
御社の負担された社員の家財火災保険料は、福利厚生費になります。
よって、税金は発生しないと思いますが、正確な事は税務署
に確認されることをおすすめします。
社員といっても、第三者の所有家財に御社が保険料を負担され、保険金を受け取るのはおかしいと思いますが、最近では
保険会社により、約款も違うようですので、何税?とのご質問、あるとしたら贈与税ですね。それも保険金によると思います。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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