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税務管理

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入社月の賞与

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2008年10月28日 10:13

月末締め当月末払いの会社ですが、10/1入社の社員に10/31に賞与を支給しますが、この場合税額計算はどのように計算したらよろしいでしょうか?

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Re: 入社月の賞与

著者HASSYさん

2008年10月28日 11:47

こんにちは

賞与の規程は大丈夫なのでしょうか?
賞与というのは、今までの実績に対して支給するものであり
そのために前月の給与を元に税額計算をするのだと思います。

どのような理由で支給するかにもよるとは思いますが、
その点は、税務署のほうに確認をされたほうがよろしいかと
思います。



> 月末締め当月末払いの会社ですが、10/1入社の社員に10/31に賞与を支給しますが、この場合税額計算はどのように計算したらよろしいでしょうか?

Re: 入社月の賞与

著者nyanko999さん

2008年10月28日 16:15

> こんにちは
>
> 賞与の規程は大丈夫なのでしょうか?
> 賞与というのは、今までの実績に対して支給するものであり
規程の方は大丈夫です。
経費として認められないということを言いたいんでしょうか?

> そのために前月の給与を元に税額計算をするのだと思います。
>
> どのような理由で支給するかにもよるとは思いますが、
> その点は、税務署のほうに確認をされたほうがよろしいかと
> 思います。


所得税の計算の仕方は前月分の給与の支給がない場合」の計算でよろしいでしょうか?

Re: 入社月の賞与

著者HASSYさん

2008年10月28日 16:28

こんにちは

問題ないと思います。そのような記述が税額表に記載されて
いますので・・・・

但し、少し私も不安です。念のため、税務署に確認願います

大変申し訳ありません。



> > こんにちは
> >
> > 賞与の規程は大丈夫なのでしょうか?
> > 賞与というのは、今までの実績に対して支給するものであり
> 規程の方は大丈夫です。
> 経費として認められないということを言いたいんでしょうか?
>
> > そのために前月の給与を元に税額計算をするのだと思います。
> >
> > どのような理由で支給するかにもよるとは思いますが、
> > その点は、税務署のほうに確認をされたほうがよろしいかと
> > 思います。
>
>
> 「所得税の計算の仕方は前月分の給与の支給がない場合」の計算でよろしいでしょうか?

Re: 入社月の賞与

著者オレンジcubeさん

2008年10月29日 09:13

> 月末締め当月末払いの会社ですが、10/1入社の社員に10/31に賞与を支給しますが、この場合税額計算はどのように計算したらよろしいでしょうか?

おはようございます。

前月に給与を支払っていない場合の所得税の計算は、

①(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×1/6
② ①の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める
③ ②×6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

この方法でよいと思います。

Re: 入社月の賞与

著者nyanko999さん

2008年10月29日 17:14

オレンジcubeさんありがとうございます。その計算方法で良かったんですね。分かりました。

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