相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
2月から給与事務をしているのですが、今、社会保険の給与からの預かり方法について、分らなくなってきてしまいました。
内容としましては、11月1日の誕生日で75歳になる社員がおり、健康保険の資格喪失は誕生日当日なので、10月分の保険料までは給与からの控除が必要だと、自分は考えていました。しかし、会社で使用している給与ソフトでは10月分の給与計算の時点で資格喪失対象として控除されないのです。当社の給与は、月末締めの翌月15日支払です。今月であれば10月末に締めて11月15日に支払い、10月分保険料はこの給与から預かりなので、当然この社員についても保険料が発生するものとおもっていたのです。そこで他の方に相談したところ、このソフトの通りで間違いは無いといわれ、説明もしてもらったのですが、まだわからないままで納得できていません。何かすごく勘違いをした処理を行ってきたのかと、不安でもいっぱいです。
そこで、社会保険の控除の仕方について(経理上の流れも含めて)噛み砕いて教えていただければと思います。
分りづらい文になってしまい申し訳ありません。
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御社は翌月徴収ということでよろしいでしょうか?
以下は翌月徴収であるものと想定しての回答になります。
おそらく、会社の方は、
70歳到達による厚生年金の資格喪失日の扱いと、
後期高齢者医療制度の被保険者資格取得にともなう健康保険の資格喪失日の扱いを、
同じだと勘違いされているのではないでしょうか?
厚生年金は、70歳に到達した(70歳の誕生日の前日になった)ことを理由とする資格喪失のため、
資格喪失日は誕生日の“前日”になるのですが、
ご質問のケースでは、75歳の誕生日に後期高齢者医療制度の“被保険者資格を取得したこと”による資格喪失なので、
誕生日”当日”が資格喪失日になるんです。
この部分を勘違いしてしまっていて、
資格喪失日を10/31として入力=11月支払い分から控除されない、という計算になってしまっているのではないかと思われます。
前述のとおり、ご質問の方の場合、健康保険の資格喪失日は10/31ではなく11/1ですから、
10月分の保険料が発生することになり、
御社が翌月徴収なのであれば、11月に支払われる給与から10月分の保険料を徴収することになります。
ちなみに、政府管掌健康保険の被保険者資格喪失届の注意書きでも、
資格喪失日年月日の欄について、
「75歳到達により後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことに伴い健康保険の被保険者の資格を喪失したときは、誕生日の当日を記入すること」
と記載されていますよ。
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