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通勤車の駐車料金について

著者 sayurichan さん

最終更新日:2008年10月28日 11:56

いつもありがとうございます。

早速ですが、当社は公共交通機関での通勤は難しい場所にあり、全員マイカー通勤となっています。

今般、会社支払の家賃に駐車スペースの地代が上乗せとなることが決まり、社員からも一部負担金を徴収することになりました。

そこで
※一部負担ということは残金会社負担分(1,500円)は社員の所得としなければいけないのでしょうか?
※徴収方法は給与天引きを予定しています。
控除した金額は雑収入として処理するのはおかしいですか?

わかりにくい文章となりすみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 通勤車の駐車料金について

sayurichan様

おはようございます。
hakotan2と申します。

会社負担額は全額給与所得として課税することになります。

家主から社宅と駐車場を借りて、家賃と駐車料を会社が支払い従業員から徴収することになっていると思われます。

ので、家賃と駐車料が(営業費用)なので「雑収入」(営業収入)でよろしいと思います。

参考(税理士さんが詳しく書かれております。)
http://www.venture-support.jp/zeikin/kyuyo9.htm

Re: 通勤車の駐車料金について

著者sayurichanさん

2008年10月30日 12:27

hakotan2様ありがとうございます。

やっぱり本人の所得としないといけないのですね…

もう一度検討してみます。

ありがとうございました。

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