一般的どころか労基法違反ですね。多分、別の日に早退させれば大丈夫と勘違いされてるのでしょうね。勉強会も時間外手当を与えないといけないと思います。
> 私の友人が病院で事務として勤めているのですが、残業手当がまったく付きません。
> 例えばある日2時間残業をしたとして、その超過分は残業手当として支給されるのではなく別の勤務日に2時間早退させられるそうです。
> あと職場内での勉強会というのが時間外に定期的に催されるのですが、これについては手当はおろか早退も認められません。しかも強制参加です。
> これは一般的なことなのでしょうか。
> 教えてください。