相談の広場
私の勤務する会社では,有期労働契約をむすぶとき,「契約期間は1年とし,1回に限り更新をすることができる」とします。なぜ「契約期間は2年」とせずに「1年とし,1回に限り更新をする」とするのか疑問です。このように契約を結ぶメリットは,何になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが,是非どなたかご教示いただけますようお願いいたします。
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こんばんは
一度スレしましたが、ちょっと確認したいことがあり、
削除してしまいましたことを、まずはお詫び申し上げます。
まず、契約期間を1年としているのは、以前の法的制限が
1年だったものを、そのまま変更せずにそのまま適用して
いるのではないでしょうか?現在は下記HPにあるとおり
契約期間は3年になってるので、3年までは契約可能です。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/183.htm
1回に限り更新するとあるのは、雇い止めの制限を規定に
盛り込んだのでは?基本的に3回以上の更新は、雇い止め
ができなくなりますので、最大で2回の有期雇用契約として
いるのではないでしょうか?
下記HPに雇い止めの規定があるので、ご確認ください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/yatoidome.htm
> 私の勤務する会社では,有期労働契約をむすぶとき,「契約期間は1年とし,1回に限り更新をすることができる」とします。なぜ「契約期間は2年」とせずに「1年とし,1回に限り更新をする」とするのか疑問です。このように契約を結ぶメリットは,何になるのでしょうか?
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが,是非どなたかご教示いただけますようお願いいたします。
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