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代表者変更後の決算書や申告書の記載と責任

著者 KSKJ さん

最終更新日:2008年10月29日 16:20

当方は9月末決算法人です。

20年10月初旬頃、銀行から融資を受けようと、
銀行に試算表など必要書類を提出しました。
数日後、銀行からの回答は、
「代表者の年齢が高齢であるため融資は不可」
でした。
代表者の年齢は71歳です。

どうしても融資をすぐにでも受けたいので
決算確定の定時株主総会を待たずに、
20年10月中旬に臨時株主総会をもって
代表者を年齢の若い取締役(40歳)に
変更しようと思っています。

その場合、20年9月期の決算書や申告書の記載、責任は
前代表者になるのでしょうか?
それとも変更後の代表者になるのでしょうか?

ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 代表者変更後の決算書や申告書の記載と責任

KSKJさん、こんにちは。

平成20年9月末決算の会社ならば、平成20年10月中旬に開催されるのは臨時ではなく 定時 の扱いとなります。
理由:決算日翌日より3ヶ月以内に最初に開催される総会が定時株主総会定時株主総会を1回行なった場合は3ヶ月以内でも臨時株主総会の扱いとなるそうです。

尚、9月末地点での決算となりますので、決算書や申告書の記載は9月末地点での代表取締役である71歳の氏名になると思われます。

参考になれば幸いです。

Re: 代表者変更後の決算書や申告書の記載と責任

著者KSKJさん

2008年11月05日 09:10

うごの助様

ご返答ありがとうございます。
ということは決算確定前の役員変更の
株主総会が定時扱いになり、
決算確定の株主総会が臨時扱いになる
ってことでよろしいでしょうか?

後、決算書の責任に関しましては、
やはり71歳の前代表者になるのでしょうか?

Re: 代表者変更後の決算書や申告書の記載と責任

KSKJさん、こんにちは。

私が法務局で直接聞いた事なので、KSKJさんが言われる内容で間違えないです。
*「本当にそんな考えで合ってるの?」と私も最初は思いましたので、直接法務局にご自身で確認されてみてはいかがでしょうか?*

決算書の氏名は71歳の方となり、役員として就任していた事が明確でその期間の責務を全うすべき職にあったのですから71歳の方の責任となると思います。

参考になれば幸いです。

Re: 代表者変更後の決算書や申告書の記載と責任

著者KSKJさん

2008年11月05日 09:57

うごの助様

ご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

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