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取締役辞任について

著者 a.matsumoto さん

最終更新日:2008年11月05日 14:26

現在取締役になり1年です。都合により辞任したいと考えております。辞任の意向を社長と話し合いを行いました。現在経営がうまくいっておらず現在辞任する場合は役員報酬の全額返還を求められています。返還は法上返還を行う必要があるのでしょうか。またその他方法があれば教えてください。

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Re: 取締役辞任について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年11月05日 18:25

> 現在取締役になり1年です。都合により辞任したいと考えております。辞任の意向を社長と話し合いを行いました。現在経営がうまくいっておらず現在辞任する場合は役員報酬の全額返還を求められています。返還は法上返還を行う必要があるのでしょうか。またその他方法があれば教えてください。

取締役を辞任したいのであれば、会社宛に辞任届を提出し、取締役に欠員が出ないのであれば、そのまま取締役の辞任による変更登記を、欠員が出るのであれば、新しい取締役を選任し、取締役の辞任と選任による変更登記をしてもらえばいいです。
ただ、御社の社長がすんなりとその手続をしてくれるかは、疑問です。裁判所の利用も考える必要があるかもしれません。

matsumotoさんが取締役を辞任したからといって、役員報酬を全額返還する法律上の根拠はないと思います。
matsumotoさんが取締役の任期満了までの役員報酬を既に全額受け取っているのであれば、辞任から任期満了までの期間の役員報酬については返還する必要があるとは思いますが。

Re: 取締役辞任について

著者a.matsumotoさん

2008年11月05日 20:40

> > 現在取締役になり1年です。都合により辞任したいと考えております。辞任の意向を社長と話し合いを行いました。現在経営がうまくいっておらず現在辞任する場合は役員報酬の全額返還を求められています。返還は法上返還を行う必要があるのでしょうか。またその他方法があれば教えてください。
>
> 取締役を辞任したいのであれば、会社宛に辞任届を提出し、取締役に欠員が出ないのであれば、そのまま取締役の辞任による変更登記を、欠員が出るのであれば、新しい取締役を選任し、取締役の辞任と選任による変更登記をしてもらえばいいです。
> ただ、御社の社長がすんなりとその手続をしてくれるかは、疑問です。裁判所の利用も考える必要があるかもしれません。
>
> matsumotoさんが取締役を辞任したからといって、役員報酬を全額返還する法律上の根拠はないと思います。
> matsumotoさんが取締役の任期満了までの役員報酬を既に全額受け取っているのであれば、辞任から任期満了までの期間の役員報酬については返還する必要があるとは思いますが。

返信いただきありがとうございます。初心者のような質問で大変恐縮です。取締役になり1年になります。その期間の報酬は受け取っています。会社の状態が良くないためすんなり辞任は出来そうにないです。責任を取るという形で報酬返還を求められています。その場合は一部でも返還したほうが良いのでしょうか。何か打開策はありますか。

Re: 取締役辞任について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年11月06日 16:53

> 返信いただきありがとうございます。初心者のような質問で大変恐縮です。取締役になり1年になります。その期間の報酬は受け取っています。会社の状態が良くないためすんなり辞任は出来そうにないです。責任を取るという形で報酬返還を求められています。その場合は一部でも返還したほうが良いのでしょうか。何か打開策はありますか。

matsumotoさんがご自分で対処出来ないのであれば、ここのようなネットの掲示板ではなく、専門家に直接相談された方がよいと思います。

ネットの掲示板の記載内容という限られたものだけでは、役員報酬の一部返還の可否や何らかの打開策といった複雑な案件については適切な判断は出来ません。

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