相談の広場
会社設立の際の登記手続きを教えてください。
現在、当社の支店Aを完全子会社化して、子会社Bを設立しようとしています。
来年度の4月1日から営業活動させようと考えているので、会社設立の登記は2月中旬を目途に登記完了を目指しております。
そこで質問なのですが、子会社設立の際に本店所在地および商号を、現在の支店と同じにすることは可能でしょうか?(支店は今年度の3月31日まで営業活動する予定なので、商号は類似商号、本店所在地は重複になると思うのですが・・)
以上宜しくお願い致します。
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KK23さん、こんにちは。
会社法になって旧商法時代の類似商号規制は廃止されましたので、同一所在地、同一商号でない限り登記は認められると思います。
今回のケースは、当該支店は「支店」として登記されておられるのでしょうか?実質的には支店として営業していても登記されていなければ、上記の同一所在地の規制にはひっかからないと思います。
それと御社の商号は「株式会社○○○○」というものだと思いますが、新会社を「株式会社○○○○□□支店」という商号にされるのであれば同一商号にもならないのではないでしょうか?
現在残されている規制としては、不正競争防止法や商標法に関する規制がありますが、それも親子会社間であれば問題ないと思いますよ。
以下に類似商号規制廃止に関する解説が掲載されているサイトを紹介しておきます。
http://web-box.jp/okadaoffice/kaisha01_ruijisyougou.html
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