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会社設立登記について

著者 KK23 さん

最終更新日:2008年11月11日 21:57

会社設立の際の登記手続きを教えてください。

現在、当社の支店Aを完全子会社化して、子会社Bを設立しようとしています。
来年度の4月1日から営業活動させようと考えているので、会社設立の登記は2月中旬を目途に登記完了を目指しております。
そこで質問なのですが、子会社設立の際に本店所在地および商号を、現在の支店と同じにすることは可能でしょうか?(支店は今年度の3月31日まで営業活動する予定なので、商号は類似商号、本店所在地は重複になると思うのですが・・)

以上宜しくお願い致します。

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Re: 会社設立登記について

著者トラきちさん

2008年11月12日 15:53

KK23さん、こんにちは。

 会社法になって旧商法時代の類似商号規制は廃止されましたので、同一所在地、同一商号でない限り登記は認められると思います。

 今回のケースは、当該支店は「支店」として登記されておられるのでしょうか?実質的には支店として営業していても登記されていなければ、上記の同一所在地の規制にはひっかからないと思います。

 それと御社の商号は「株式会社○○○○」というものだと思いますが、新会社を「株式会社○○○○□□支店」という商号にされるのであれば同一商号にもならないのではないでしょうか?

 現在残されている規制としては、不正競争防止法や商標法に関する規制がありますが、それも親子会社間であれば問題ないと思いますよ。

 以下に類似商号規制廃止に関する解説が掲載されているサイトを紹介しておきます。
 http://web-box.jp/okadaoffice/kaisha01_ruijisyougou.html

Re: 会社設立登記について

(回答)
御社のケースの場合、新設分割による事業承継を一般的には行います。同日付にて、完全に債権債務従業員、営業免許等を承継します。
・支店Aは、登記されていたとしても、○○株式会社A支店ですので、「○○株式会社」は登記できます。しかし、2月中旬に設立し、支店Aはそのまま、3月31日まで営業する
必要はなぜでしょうか?
当事務所の回答としましては、新設分割による事業承継をおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 会社設立登記について

著者トラきちさん

2008年11月13日 11:56

KK23さん、こんにちは。

 そうですね。藤田先生がおっしゃっておられるように、会社新設+事業譲渡よりも新設分割のほうが手続きが簡素ですしいいように思いますね。当社グループでも、最近は吸収分割も含め再編には分割がよく活用されています。

 一度、分割の手法についてご検討されてはいかがですか。以下の日経ビズプラスの連載企画「会社法 こんなに変わった企業再編」の中で何回かにわたって分割の記事が掲載されていますので、ご参照ください。
 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/saihen.cfm

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