相談の広場
年末調整事務をするのは今年初なので、教えて下さい。
他の方も同じような質問があったのですが、改めて投稿させていただきました。
うちの会社では、アルバイトが沢山おりますが、全員に扶養控除申告書を提出してもらって「甲」で徴収しています。
この時期になって、「バイトのかけもちをしているから、もう一つのバイト先で年末調整します。」と言ってくる人がいるのですが、この場合、税額が「甲」のまま年末調整はせず、今年最後の給与を支給した後、源泉徴収票を渡してあげればよいのでしょうか?
最初から「かけもち」が分かっていれば、「乙」で所得税を徴収すべきだったと思うのですが・・・。
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> 年末調整事務をするのは今年初なので、教えて下さい。
>
> 他の方も同じような質問があったのですが、改めて投稿させていただきました。
>
> うちの会社では、アルバイトが沢山おりますが、全員に扶養控除申告書を提出してもらって「甲」で徴収しています。
> この時期になって、「バイトのかけもちをしているから、もう一つのバイト先で年末調整します。」と言ってくる人がいるのですが、この場合、税額が「甲」のまま年末調整はせず、今年最後の給与を支給した後、源泉徴収票を渡してあげればよいのでしょうか?
> 最初から「かけもち」が分かっていれば、「乙」で所得税を徴収すべきだったと思うのですが・・・。
こんにちは。
扶養控除等申告書は、主となる会社にしか提出が出来ません。その方が別の会社で年末調整されるということは、御社はメインの会社ではないということになります。
つまり毎月の給与で控除する源泉所得税は甲欄ではなく、乙欄になりますので、まず、今年の分について、再計算し、次回の給与で、差額分を控除してください。
その上で、乙欄の源泉徴収票を発行してあげてください。
こんばんは
こんなに時間がたってから大変失礼します。
今後、このようなことがないようにするために、入社時に
必ず確認したほうがいいですよ。入社時に扶養控除申告書
を提出させる。その際にかけもちをしていないかどうか
必ず確認する。もしその時点で、掛け持ちしていなくても
掛け持ちすることになった場合に、必ず申告させるなどの
手続きをしっかりとマニュアル化しておくべきだと思います。
乙欄課税は会社がやるべきことなので、アルバイトの数名
のことで、会社が税務調査の時に変な疑いをかけられたりす
るのは不本意ですから・・・・
疑わしきは、乙欄課税くらいの気持ちで、以前勤務していた
会社では、扶養控除申告書未提出=即乙欄課税でやらせてました。
> 回答ありがとうございます。
>
> 乙欄で再計算します。
> 次回の給与が少なかった場合、差額分が控除しきれないという可能性もありますよね。
> そんな事が無いように願いたいですが(^^;)
mayomogura様
こんばんは
私も以前は、流通業で店舗ごとにパート・アルバイトを
採用していました。手続きについては、何度も何度も確認
させていました。
テンポでインターネット使用できるなら、扶養控除申告書
すぐ出せるので、それを利用させるようにしたらいいですよ
でも、店長は業務にかまけて忘れやすいので、店長会議等で
毎月毎月言い続けるくらいの努力が必要です。
> MASA-YANさん
>
> 私も時間がだいぶ経ってしまいました。
> 回答ありがとうございます。
>
> 私も入社時の確認が必要だと思いました。
> アルバイトについては、店舗ベースで求人をし、店長が入社の対応をしているので、まずは、店長へのアルバイトの入社時の対応について指導しなくては・・・と思いました。
> MASA-YANさんの言うとおり、扶養控除申告書が未提出の人は乙欄課税するから!と店長達にも通達しました。
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