相談の広場
最終更新日:2008年11月14日 10:05
税務署に問い合わせたのですが、よく分からなかったので、よければ教えてください。
以下のような例の場合どうなりますか?
【例1】
給料日:毎月5日
本来なら来年の1月5日に支給すべき給料を今年の12月中に支給した場合。
つまり、12月には12月5日と別の日(例えば12月20日)にもう一度給料日があります。(12月中に2回給料支給)
そして、1月には1度も給料日がありません。
このような場合、12月20日に支払われる給料(本来なら1月5日に支払われるもの)を支給するときに年末調整を行うのですか?
【例2】
12月5日に給料、12月25日にボーナスの支給があります。
このような場合、12月25日のボーナス支給のときに年末調整をすると思いますが、ボーナスはもらう人ともらわない人がいます。
そうすると、ボーナスをもらう人は12月25日に年末調整を行い、ボーナスをもらわない人は12月5日に年末調整を行うのですか?
質問内容がよく分からないかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いします。
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> 税務署に問い合わせたのですが、よく分からなかったので、よければ教えてください。
>
> 以下のような例の場合どうなりますか?
>
> 【例1】
> 給料日:毎月5日
> 本来なら来年の1月5日に支給すべき給料を今年の12月中に支給した場合。
> つまり、12月には12月5日と別の日(例えば12月20日)にもう一度給料日があります。(12月中に2回給料支給)
> そして、1月には1度も給料日がありません。
> このような場合、12月20日に支払われる給料(本来なら1月5日に支払われるもの)を支給するときに年末調整を行うのですか?
>
>
> 【例2】
> 12月5日に給料、12月25日にボーナスの支給があります。
> このような場合、12月25日のボーナス支給のときに年末調整をすると思いますが、ボーナスはもらう人ともらわない人がいます。
> そうすると、ボーナスをもらう人は12月25日に年末調整を行い、ボーナスをもらわない人は12月5日に年末調整を行うのですか?
>
> 質問内容がよく分からないかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いします。
こんにちは。
例1について、1月には給料が支給されないということですよね。
これは、質問とは違いますが、労働基準法第24条(賃金の支払)に反することになります。
年末調整は、その年に最後に支給される給与(賞与)時に行うものです。
従って、賞与の支給がある方については、賞与支給が一番最後になるわけですから賞与支給時に年末調整を行ってください。
賞与支給がない方については、12月5日が最終給与になりますので、12月給与支給時に年末調整を行ってください。
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