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著者 経理駆け出し さん
最終更新日:2008年11月18日 17:52
初歩的なことですが国税庁のTAXアンサーを読んでもピン と来なかったので投稿させて頂きました。 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲についてです。 私は以下のように解釈していますが正しいですか? 1:不動産会社等の法人に家賃のみを支払っていた場合は提出の必要なし。 2:個人の大家さんに支払った家賃・敷金・礼金・更新料は必要。 3:法人でも礼金・更新料(対価性のないもの)は提出の必要あり。 4:上記3に関連して、その額が15万円未満であっても必要。
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もう解決されていると思いますが・・・ > 1:不動産会社等の法人に家賃のみを支払っていた場合は提出の必要なし。 > 2:個人の大家さんに支払った家賃・敷金・礼金・更新料は必要。 > 3:法人でも礼金・更新料(対価性のないもの)は提出の必要あり。 > 4:上記3に関連して、その額が15万円未満であっても必要。 2,3の場合において、同一人に対してH20年中に支払の確定した金額(未払の金額を含みます)が15万円を超えるものについて提出義務があると思います。
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