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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2008年11月18日 09:44
取締役会議事録の閲覧権があるのは、株主だけですか? 閲覧を制限する法律って、その他にあるのですか?
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> 取締役会議事録の閲覧権があるのは、株主だけですか? > 閲覧を制限する法律って、その他にあるのですか? 結果無価値論さん、こんにちは。 取締役会議事録の閲覧権は、会社法371条に記載されています(それ以外は聞いたことがありません)。 株主には閲覧権がありますが、 監査役(または監査委員会)設置会社の場合は、裁判所の許可が必要となります。 また、取締役会社の債権者は、役員の責任追及のため裁判所の許可を得て閲覧することが可能です。 参考まで。
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