相談の広場
こんにちは。注文書と請書の日付について質問があります。
契約は「注文」があってそれを「請負」ことで成立すると思いますが、当社の場合(工事契約なのですが)、提出した見積に顧客から承認を得た後、当社で注文書・請書を作成し、請書を提出した後に注文書を受領いたします。
そのため、請書の日付が注文書より早くなります。
法的には問題ありませんか?
「注文」があってそれを「請ける」のに「注文書より請書の日付が早いのはおかしいのでは?」と人に質問されて上手く答えられませんでした。
詳しい説明・根拠を教えていただければと思い投稿しました。
宜しくお願いいたします。
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koriyuさん こんにちは。
難しい質問で他の方の回答を待とうと思ったのですが、呼び水となればと思い、まずはコメントさせていただきます。
すでにご質問された回答をよくご理解されているものと感じましたがいかがでしょうか?だから回答ができないのだと思います。
ご承知のように「見積書」「注文書」「請書」の順序で商売が進んでいきますので、日付もその順序になるのが当然です。御社は注文する立場でもないのに注文書を作成されています。一般的には注文者が注文書と請書を供給し、請書だけ返送させるというのはよくある話ですが、逆はあまり聞いたことはありません。いずれにしろ、法的に問題かどうかの以前にそのようなことが実務上行われていることが問題のような気がします。ある1社の顧客だけなのでしょうか?それともほとんどの顧客との間でそのような運用がされているのでしょうか?御社が注文書を作成しなければならないのでしたら、注文書だけ提出し、社印などを押印していただき、その後に請書を返送する、という運用はできないのでしょうか?それもできないのなら、日付だけは後から見て正しい順序になるような運用は不可能でしょうか?
注文する、その注文を請ける、という行為を証明する書面であることを考えれば、御社を取り巻く事情はわかりませんが、それに対応する対策は見えてくるのではと思います。何故そのような運用になっているのでしょうか?
お返事ありがとうございます!!
この質問や当社の運用がが特殊なものだとは全然思っていなかったのでびっくりしました!
当社の場合、注文者であるお客様が個人であるため当社で代行して注文書を作成しています。
当社で作成した注文書をお客様に持参→お客様が押印・日付を記載→その場で請書を提出
という流れになっています。注文書に押印・日付の記載をしたその場で請書をお渡しできるように予め請書に日付を記載しておきます。
ほとんどの場合は同日になるのですが、その場で押印いただけず、当社が請書だけを提出することがあります。
その場合には注文書の日付が請書の翌日になったりすることがあるのです。
お客様が注文する旨を口頭で示していただいてから請書を提出しているので、口頭の注文→それを請ける意思を示す請書→注文書となっても指して問題がないのかと思っていました・・・。
運用や仕組みを変えたほうが良いのでしょうか・・・。
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