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産業廃棄物に該当しますでしょうか?

著者 saaki さん

最終更新日:2008年11月18日 21:07

農家様より野菜を仕入れて、野菜のパック詰めをしている業者です。

スーパーへ納品したものの、弊社責任のために大量返品となってしまいました。弊社からスーパーまで相当の距離(数百km)あるため、スーパーの倉庫で返品商品を引き取って処分場へ持っていって廃棄しようと考えております。

自社の加工場で廃棄が発生する場合は「産業廃棄物」として処理しておりますが、スーパー様から引き取って廃棄するのも産業廃棄物に該当するのでしょうか?一般廃棄物として処分可能なものでしょうか?

内容としては、植物性残渣・紙・プラスチックになりますが・・・

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Re: 産業廃棄物に該当しますでしょうか?

事業取引で生じた廃棄物はリサイクルされない限り産業廃棄物となります。
たとえば、炭火焼肉屋さんや焼き鳥屋さんで出た使用済みの炭も産業廃棄物となります。
最近では再利用されない木製パレット、木箱も産業廃棄物となりました。
これらを運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になり、許可を受けた車両でなければ運搬できません。

Re: 産業廃棄物に該当しますでしょうか?

こんにちは
ヨコスレします。
弓削法務事務所様
私はプロではないので正確なことはわかりませんが、
環境省の通達で【 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて 】公布日:平成12年9月29日衛産79号
 (二) 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。
というものがあります。拡大解釈かもしれませんがNGでしょうか。また、もし、これが産業廃棄物だった場合マニフェストのA表はスーパーが記入することになるんでしょうか?

Re: 産業廃棄物に該当しますでしょうか?

著者saakiさん

2008年11月19日 15:56

弓削法務事務所 様

ご回答ありがとうございます。
パレット類も産業廃棄物に該当するんですね。早速、収集運搬業者・処分業者を当たります。契約にマニフェスト管理、大変です。

Re: 産業廃棄物に該当しますでしょうか?

sao様
プロではないのにお詳しいですね(笑
私は残念ながら産業廃棄物許可の専門家ではありませんので一般的な解釈でのスレとなりました。
マニフェストなどの手続内容については存じません。
本件での回収行為が”商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り”にあたるのかどうかは分かりかねますが、おおむね当該通達のように事実上単発的に当該行為をする場合はそれを咎める行政庁はないと思われます。
規制対象は、不法投棄が懸念される業として利益を得る行為ですから、何度も行う可能性のある場合は許可をとっておいた方が無難だということです。
これらは、法令には明文化されていないが法の目的として行政が周知している内容として推測されるものです。

saaki様
確かに事業法務は大変です。支障をきたすようでありましたら、法務のアウトソージングをおすすめいたします。
貴社のご発展をお祈りします。

Re: 産業廃棄物に該当しますでしょうか?

著者saakiさん

2008年11月20日 09:32

> 私はプロではないので正確なことはわかりませんが、
> 環境省の通達で【 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて 】公布日:平成12年9月29日衛産79号
>  (二) 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。
> というものがあります。拡大解釈かもしれませんがNGでしょうか。また、もし、これが産業廃棄物だった場合マニフェストのA表はスーパーが記入することになるんでしょうか?

この商習慣とは、例えば機械を購入した時の下取りサービスなどが該当します。下取り分を値引きすることもあるでしょうし、値引きはなく無償での引き取りの場合もあると思います。
商習慣として、パック野菜を引き取って新しいものを販売するというのは通常、考えられませんので、ちょっと無理かなとは思います。

また、マニフェストの排出者については、卸会社とスーパーの間での契約内容でどちらが廃棄する責任を負うかというてんで、そのケースにおける責任者が排出者になります。建物の建替・改装などででるゴミについては、契約書の中でどちらが責任者かをハッキリさせた上で実施をしております。これは、HPなどでもよく出てきてますね。

Re: 産業廃棄物に該当しますでしょうか?

> >  (二) 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。

これはたぶん、コンビニや酒屋の配送を想定したものだと思います。私も酒屋で働いていた経験がありますが、今は空き瓶の回収業者も少なく(一升瓶のメーカー引き取りも無い)、回収した空き瓶はビールや一升瓶(茶・緑)は運送業者が持って帰りますが、それ以外の非典型瓶はドラム缶に砕いて業者が引き取りにきます。この業者はリサイクルにまわすのでなければ産廃業許可を受けておると思いますが、当の酒屋の軽トラックまで許可は必要ないということでしょう。
saakiさんのおっしゃるとおり、機械の下取りも含まれることでしょう。
機械は解体しての再利用が可能ですが、動植物残渣を再利用するとすれば肥料ぐらいにしかならないので、大方生ごみとして処理されるものと思います。(包装などは別ですが。)
このような告示や通達は、法が施行されてからの問い合わせやクレームが多いときに出されるものです。きっと、経済界からのロビイングあったものと思われます。

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