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著者 経理駆け出し さん
最終更新日:2008年11月20日 22:32
平成元年の印紙税法改正でリース契約書は不課税文書とされたと思うのですが、その範囲は全てではないと聞きました。 リース契約書でも印紙が必要なものってどんなときなのでしょうか? 宜しくお願いします。
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初めまして。 ある文章の受け売りになりますが・・・ リース契約書に記載される『保守条項』に、 保守料額が記載されている場合には、有償で 保守契約を締結したこととなり、『保守条項』部分が 委任契約に該当しない限り、請負契約(第2号文書) に該当する可能性があるそうです。 ご参考になれば幸いです。
著者経理駆け出しさん
2008年11月25日 12:49
おじさんパワー様 はじめまして。経理駆け出しです。 ご連絡が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございます。 早速リース契約書を見直してみます。
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