相談の広場
今、会社で社員の年末調整業務を行っていますが、住宅控除の連帯債務についてわからないことがあるので教えて下さい。
(1)年末残高証明書には『連帯債務あり』とお名前が記載されているのに、申告書には負担割合など記載されていません。これはどういうことなのでしょうか??負担割合100%ということで控除額を計算してもいいのでしょうか?
逆のパターンで、申告書には負担割合が記載されていますが、残高証明には連帯債務ありとは書かれていません。これは特に気にせず割合にそって控除額を計算すれば良いですか?
(2)社員から年末残高証明書の提出はありましたが、申告書が添付されてなかったので聞いたところ『申告書はない』とのこと。残高証明を見ると連帯債務としてお父様の名前が記載されていたので、お父様に確認してもらったところ『おまえは住宅控除は関係ない』と言われたそうです。残高証明は届いているのにそんなことはありえるのでしょうか??
連帯債務の場合、どちらにも申告書と年末残高証明書が届き、どちらも控除を受けられるものだと思っていたのですが、それがそもそも違うのでしょうか??
どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
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> (1)年末残高証明書には『連帯債務あり』とお名前が記載されているのに、申告書には負担割合など記載されていません。これはどういうことなのでしょうか??負担割合100%ということで控除額を計算してもいいのでしょうか?
> 逆のパターンで、申告書には負担割合が記載されていますが、残高証明には連帯債務ありとは書かれていません。これは特に気にせず割合にそって控除額を計算すれば良いですか?
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> (2)社員から年末残高証明書の提出はありましたが、申告書が添付されてなかったので聞いたところ『申告書はない』とのこと。残高証明を見ると連帯債務としてお父様の名前が記載されていたので、お父様に確認してもらったところ『おまえは住宅控除は関係ない』と言われたそうです。残高証明は届いているのにそんなことはありえるのでしょうか??
> 連帯債務の場合、どちらにも申告書と年末残高証明書が届き、どちらも控除を受けられるものだと思っていたのですが、それがそもそも違うのでしょうか??
> どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
はじめまして。
ちょうど同じような質問をしようとしていたところこの質問を見つけました。
今まであまり深く考えずに処理をしており改めて考えた時に自信はないのですが、
(1)負担割合の記載のない場合、按分しています。
「連帯債務者欄」の記載が1名なら1:1
2名あれば1/3(前例はありませんが)としています。
逆の場合で負担割合が申告書に記載があると書かれていますが、
税務署が発行した「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」でしょうか?
だとすると負担割合の記入欄はないと思うのですが。。
店舗兼住宅の場合の居住部分の床面積割合だけだと思うのですが、如何でしょうか?
(2)については住宅取得時に本人が確定申告をされずに、
お父様だけが確定申告をされていた場合翌年以降の申告書は
発行されないのではないかと思います。
私は素人で後日申告ができるのかどうかわからないのですが、
基本的には連帯債務者それぞれが確定申告するもの
なのではないかと思います。
当社の場合、夫婦で勤務しており、残高証明書の残高が1000万円だった場合、500万ずつを年末残高欄に記入しています。
「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」
があり、予め連帯債務者の負担割合が提出されていれば
それに従って処理するのかと思いますが、当方では
借り入れ当初に口頭で「半分ずつの返済だね?」と
確認しただけでした。
今から考えれば負担割合を一筆取っておけば良かったのかなと思っています。
前任者とロクに引継ぎもないまま事務をしており、
もしかしたら間違っているかも知れません。
よくご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ
幸いです。
(hnmzk様、便乗質問ですみません)
> (1)年末残高証明書には『連帯債務あり』とお名前が記載されているのに、申告書には負担割合など記載されていません。これはどういうことなのでしょうか??負担割合100%ということで控除額を計算してもいいのでしょうか?
> 逆のパターンで、申告書には負担割合が記載されていますが、残高証明には連帯債務ありとは書かれていません。これは特に気にせず割合にそって控除額を計算すれば良いですか?
こんばんわ。
他の方の回答にもありますが連帯債務者とある場合は必ず本人に割合を確認してください。通常連帯債務の場合夫婦間が多いですが必ずしも50%づつとは言えません。
今までの経験した処理の中で5:5や8:2、7:3もありました。
住宅取得控除申告書は本人に記入、計算してもらうのが基本です。
そうする事で債務割合の大切さを本人が自覚する事になります。
単純に口頭確認すると間違いの元です。
実際申告書を本人が記載、計算せず他者が計算した時に間違いがあり数年分年末調整を再計算した経験があります。
> (2)社員から年末残高証明書の提出はありましたが、申告書が添付されてなかったので聞いたところ『申告書はない』とのこと。残高証明を見ると連帯債務としてお父様の名前が記載されていたので、お父様に確認してもらったところ『おまえは住宅控除は関係ない』と言われたそうです。残高証明は届いているのにそんなことはありえるのでしょうか??
> 連帯債務の場合、どちらにも申告書と年末残高証明書が届き、どちらも控除を受けられるものだと思っていたのですが、それがそもそも違うのでしょうか??
> どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
連帯債務となっていても本人が必ず還付は受けられるとは限りません。
たとえば増改築の場合基本の家屋が親名義の場合増築部分を子供が借入したとしても控除対象にならない場合もあります。
また借入先(公庫や一般銀行)によって連帯保証人を連帯債務者と表示される場合もあります。
以前目にした残高証明書に妻が連帯債務者となっていましたが妻の収入はわずかで確認したところ連帯保証人との事でした。
問者の(2)の社員さんの場合ももしかすると連帯保証人の可能性がありますね。
> 今、会社で社員の年末調整業務を行っていますが、住宅控除の連帯債務についてわからないことがあるので教えて下さい。
>
> (1)年末残高証明書には『連帯債務あり』とお名前が記載されているのに、申告書には負担割合など記載されていません。これはどういうことなのでしょうか??負担割合100%ということで控除額を計算してもいいのでしょうか?
> 逆のパターンで、申告書には負担割合が記載されていますが、残高証明には連帯債務ありとは書かれていません。これは特に気にせず割合にそって控除額を計算すれば良いですか?
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> (2)社員から年末残高証明書の提出はありましたが、申告書が添付されてなかったので聞いたところ『申告書はない』とのこと。残高証明を見ると連帯債務としてお父様の名前が記載されていたので、お父様に確認してもらったところ『おまえは住宅控除は関係ない』と言われたそうです。残高証明は届いているのにそんなことはありえるのでしょうか??
> 連帯債務の場合、どちらにも申告書と年末残高証明書が届き、どちらも控除を受けられるものだと思っていたのですが、それがそもそも違うのでしょうか??
> どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
割り込ませていただきます。
まず、連帯債務というのは、一の債務を複数の債務者で負担すべきというもので、負担割合は、債務者間の内部契約によることになります。
そして、その債務に基づいて、具体的な利益を享受する債務者がある場合は、通常、享受する利益の割合に応じて負担すべき割合が決まります(当事者の負担割合の定めがこれと異なるときは贈与税の問題がありますが)。
ややこしいので、具体例で説明します。
事例1
・住宅の購入対価 5000万円
・取得割合 夫1/2 妻1/2
・頭金:夫が1000万円
・連帯債務:4000万円
上の事例では、夫と妻は2500万円ずつ負担すべきことはおわかりと思います。
この場合、夫が負担すべき連帯債務は、2500万円から頭金の1000万円を差し引いた1500万円です。
ですから、妻は、2500万円の負担となります。
事例2
事例1で夫の単独所有とした場合、連帯債務4000万円すべてが住宅借入金等特別控除の対象となります。
以上のことを参考にしてみてください。
みなさん、ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい話、当社の社員は申告書に押印だけしてあとは控除証明書を添付して提出してくるだけの社員がほとんどです。自分のことなのに自覚がないのか単なる人任せなのか・・・。そのためほぼ全員分を私一人で計算、記入しています。どこの会社さんもそうなんでしょうか(^^;)
今回の件ですが、みなさんの回答を頂く前に税務署に確認してみたところ、「10:0という債務割合もありえる」ということでした。それにtonさんがおっしゃっていたように、連帯保証人を連帯債務者と記載してあることもあるようです。なので今回はそれらをふまえつつ、本人たちに確認しながら処理をしました。
みなさんにも回答をいただきすっきりしました。ありがとうございました。
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