相談の広場
はじめまして。とある小売店で、契約社員ですが事務の仕事をしています。
本社で細々とした手続きをしてくれているのですが、毎年この時期になると、アルバイトの税金(特に学生)について質問をされるので、いつも本社に聞くのもどうかと思って恥ずかしながら相談させていただきます。
現在の課税対象額が約99万の学生アルバイト(大学4年)が一人います。
年内に退職予定ですが、このままいくと12月25日払いの給料の時点で確実に103万を超えてしまいます。(15日〆25日払い)
シフトを抑えてなんとか課税対象者にならないようにする以外、方法はないのでしょうか?親さんの扶養に入ってはいますが・・・。
無知ですみませんが、回答をお願いいたします。
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こんばんは
これは、やはりシフト調整以外に方法はありません。
下手に小細工すると、税務署から疑いをかけられる羽目に
なりますし、十分注意すべき問題です。
> はじめまして。とある小売店で、契約社員ですが事務の仕事をしています。
> 本社で細々とした手続きをしてくれているのですが、毎年この時期になると、アルバイトの税金(特に学生)について質問をされるので、いつも本社に聞くのもどうかと思って恥ずかしながら相談させていただきます。
>
> 現在の課税対象額が約99万の学生アルバイト(大学4年)が一人います。
> 年内に退職予定ですが、このままいくと12月25日払いの給料の時点で確実に103万を超えてしまいます。(15日〆25日払い)
>
> シフトを抑えてなんとか課税対象者にならないようにする以外、方法はないのでしょうか?親さんの扶養に入ってはいますが・・・。
> 無知ですみませんが、回答をお願いいたします。
まずは、超えない事が一番でしょうが、以下のサイトを
参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
これを適用できれば対応は可能かと思います。
手塚雅之行政書士事務所
手塚先生
こんにちは。
下記の件、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
タケさん 様
にわか勉強で情報提供してしまい、申し訳ありませんでした。
以後、気をつけます。
> まずは、超えない事が一番でしょうが、以下のサイトを
> 参照してください。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>
> これを適用できれば対応は可能かと思います。
> 回答ありがとうございました!
>
> 本人には、「勤労学生控除というものがある」ということを伝え、必要書類を大学から取り寄せるように伝えました。
こんばんわ。横からすみません。
気になったのですが・・・。
勤労学生控除はあくまで本人に対しての控除ですよね。
基礎控除 + 給与控除 + 勤労学生控除
38万 + 65万 + 27万 = 130万
まで本人に税金が発生しない(住民税は別)との解釈ですよね。
親の扶養になっている場合扶養家族から外れませんか?
扶養親族の場合の所得38万は変わらないように思いますが。
基礎控除 + 特定扶養控除
38万 + 25万 = 63万 が
親の控除額が少なくなりますが大丈夫でしょうか?
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