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切手を販売した際の所得は税金がかかるのでしょうか?

著者 新米決算君 さん

最終更新日:2008年11月20日 16:39

趣味で集めた切手を、勤め先の会社に買ってもらいました。切手の価値しかなかったので・・・・約20万円なりました。
これは、確定申告しないといけませんか?また、これにかかる税金ってあるのでしょうか?


よろしくお願いします。

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Re: 切手を販売した際の所得は税金がかかるのでしょうか?

初めまして。

所得税法第9条第1項第9号 同施行令第25条によりまして、
この切手の売買による所得は非課税となり確定申告の必要は無いと考えられます。

ご参考になれば幸いです。

Re: 切手を販売した際の所得は税金がかかるのでしょうか?

著者新米決算君さん

2008年11月25日 17:56

ご返事、ありがとうございます。
所得税法第9条第1項第9号とは【自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得】ということでしょうか?
同施行令第25条とは何にあたるのでしょうか?

すみません、よろしくお願いいたします。

Re: 切手を販売した際の所得は税金がかかるのでしょうか?

> 所得税法第9条第1項第9号とは【自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得】ということでしょうか?

そうです。

> 同施行令第25条とは何にあたるのでしょうか?

所得税法第9条第1項第9号に規定する政令で定める資産譲渡所得について非課税とされる生活用動産)の範囲を規定しています。

譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)第25条
 
法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。

1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

2.書画、こつとう及び美術工芸品

Re: 切手を販売した際の所得は税金がかかるのでしょうか?

著者新米決算君さん

2008年11月26日 17:27

わかりやすい説明ありがとうございました。
安心しました。

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