相談の広場
趣味で集めた切手を、勤め先の会社に買ってもらいました。切手の価値しかなかったので・・・・約20万円なりました。
これは、確定申告しないといけませんか?また、これにかかる税金ってあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 所得税法第9条第1項第9号とは【自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得】ということでしょうか?
そうです。
> 同施行令第25条とは何にあたるのでしょうか?
所得税法第9条第1項第9号に規定する政令で定める資産(譲渡所得について非課税とされる生活用動産)の範囲を規定しています。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)第25条
法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2.書画、こつとう及び美術工芸品
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]