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代表取締役

著者 つまいち さん

最終更新日:2008年11月27日 10:48

代表取締役登記には、印鑑証明書が必要ですが、
これは住所確認のためだけでしょうか。
であれば、住民票でもOK? 
印鑑証明書が必要であれば、議事録の個人の押印は実印となりますか。認印ではだめでしょうか?(今までは念のため、議事録に実印を押印していました)

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Re: 代表取締役

著者司法書士 行政書士 プロサム法務事務所さん (専門家)

2008年11月27日 19:07

> 代表取締役登記には、印鑑証明書が必要ですが、
> これは住所確認のためだけでしょうか。
> であれば、住民票でもOK? 
> 印鑑証明書が必要であれば、議事録の個人の押印は実印となりますか。認印ではだめでしょうか?(今までは念のため、議事録に実印を押印していました)

単純なようで難しい質問ですね。

取締役会設置会社についての、
代表取締役の交代の場合に付ける印鑑証明書のことでしょうか。
だとすれば、就任承諾を担保するために付けますので、
必ず印鑑証明書でなければなりません。
この場合、就任承諾を証する書面に実印を押し、
印鑑証明書を付けます。
就任承諾を証する書面として、
就任承諾書又は、議場で就任承諾した場合はその議事録
の2種類があります。

登記申請に当たっては、
印鑑届書にも実印を押し、
印鑑証明書を付けなければなりません。
ただし、就任承諾を証する書面に付ける印鑑証明書
同じ印鑑証明書なので、2通付ける必要はなく、
1通付ければ良いです。

代表取締役を新たに選定する議事録には、
従前の代表取締役が議事録に従前の代表印を押せば、
選定行為の真正を担保するための印鑑はその代表印だけで
良いです。
しかし、新たな代表取締役の代表印を作成しないで、
従前の代表印をそのまま使う会社がほとんどです。
その場合は、従前の代表印は議事録に押せませんので、
議事録署名者全員が実印を押して、全員の印鑑証明書
添付することになります。

以上の内容は、
商業登記規則61条2項から4項に規定されています。

まとめますと、
住民票ではダメ。
印鑑証明書をつけなければならない場合、
必要な箇所には実印を押さなければならない。
と言うことです。
再任される場合以外は、必ず代表取締役の個人の実印
印鑑証明書が必要になります。

Re: 代表取締役

著者つまいちさん

2008年11月28日 08:49

ありがとうございます
やっぱり実印が必要ですね
すっきり致しました

Re: 代表取締役

(回答)
代表取締役登記代表取締役の方の個人印鑑証明書が必要なのは、新たに就任するときだけです。
重任の場合は不要です。
・前任代表取締役取締役も辞任された場合は取締役全員の個人印鑑証明書が必要です。
印鑑届出書には、この印鑑証明書が援用できます。
取締役から新たに代表取締役に就任される場合は、就任承諾書印鑑証明書を添付します。この場合も、印鑑届出書には、この印鑑証明書が援用できます。
よって、代表取締役に選定されたされたことを、承諾することで、個人印鑑証明書が必要なわけです。
住民票では、承諾の証になりません。勿論認め印は不可です。
本件は企業の法務課で18年 自社の商業登記をしていました経験です。
法令・実務的には、司法書士の先生から回答よろしくお願いします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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