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商標登録と著作権?

著者 たべる さん

最終更新日:2008年11月28日 11:20

初めて投稿いたします。

当社は中小の製造業です。
ある商品のイメージキャラクターをデザイン会社に依頼して
作ってもらいました。
そのキャラクターについての商標登録は当社でしてよいとのことでしたので、登録しました。

今回、カタログを作ることになり、その商品を紹介する箇所にキャラクターを使いました。印刷は印刷会社にお願いしました。連動してホームページも更新しました。ホームページは市販ソフトで社内手作りです。

すると、デザイン会社から「キャラクターを使う時は、当社(デザイン会社)を通してデザインをおこし、それを印刷会社やWeb製作に出すようにしてください。」と連絡がありました。
デザイン会社さんによると、商標としては登録してもらってよいが、版権はデザイン会社にあるので、都度了承をとらなければならないとのことです。

これまで、他商品のラベルや箱などのデザインを印刷会社にお願いし、できたラベルや商品ロゴをチラシやホームページなどに載せても、特にクレーム(?)はきませんでした。

当社としては、商標もとっているし、自由にそのキャラクターを使いたいのですが、商標と版権の違いがよくわからず戸惑っています。

今回、その商品を押し出していくぞ!ということで、ちょっと頑張ってデザイン会社さんにお願いしてみたのですが、積極的に色んなところに使えないというか、ちょっと出鼻をくじかれた感じです。。。

が、ルールをきちんと守って使っていきたいので、ぜひ、ご教授をよろしくお願いいたします。

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Re: 商標登録と著作権?

著者外資社員さん

2008年11月28日 14:18

こんにちは 

>キャラクターについての商標登録は当社でしてよい
>とのことでしたので、登録しました。
商標登録済みとのことですが、キャラクターの意匠についても登録済でしょうか?
意匠も登録されているならば、その権利は確保できるのだと思います。

また、デザインを依頼した会社とは、権利譲渡に関する契約を結んでいますでしょうか?
これも重要と思います。
これがなくとも、通常はデザイン依頼とは使用権や著作権の委譲も含めて期待できるとは思いますが、”著作者人格権の行使”を言われると自由な使用が妨げられる危険があります。(例:彦根市とひこにゃんのデザイナーとの紛争等)
著作者人格権は、デザインした人の意図に基づく権利で、著作権を委譲してもこれは存在することになっています。
ひこにゃんの事例でも、デザイナーの意図に反した彦根市側の利用が問題になりました。
 この為、デザイン等の依頼では、著作者人格権などを主張しないとの規定が入れるのが一般的になっています。

相手の言う版権が何をさしているかは不明ですが、著作権(著作財産権)が譲渡していないという意味なら大きな問題ですし、著作人格権についてなら使用制限となる可能性はあります。
都度 許諾がいるという理由が、書き込みからは判りませんでした。(著作権をもっているのか、著作人格権や他の問題なのか?)

今回の委託契約を見直してみてください。
権利の譲渡が規定されていない、条件が不明確な場合は、改めて決めておいた方が良いでしょう。 それには、行政書士契約書)や、弁理士(意匠権全般)などの専門家の助言も重要と思います。

Re: 商標登録と著作権?

著者たべるさん

2008年11月29日 11:48

回答ありがとうございます。

お恥ずかしいことですが、契約内容を明文化していませんでした。
意匠も登録していませんし、権利譲渡に関する契約も結んでいません。
商標を登録してよい」=自由に使ってよいものと早合点していました。

デザインをいただいたときに、
キャラクターの形やポーズを変えたり、ロゴの配置を変えたりなど、
合成するようなことはいけないと説明を受けましたので、
そのまま貼り付ける方法で利用していました。

今のところ、キャラクターの性格付け等の肉付けは行っていませんが、
名前をつけようかという話はでてきています。
ですが、権利をはっきりさせてからでないといけないのですね。

> 相手の言う版権が何をさしているかは不明ですが、著作権(著作財産権)が譲渡していないという意味なら大きな問題ですし、著作人格権についてなら使用制限となる可能性はあります。
> 都度 許諾がいるという理由が、書き込みからは判りませんでした。(著作権をもっているのか、著作人格権や他の問題なのか?)

不明確ですみません。
外資社員さんにご説明いただいた内容を考えながら、
デザイン会社さんの言ったことを思い返してみますと、
著作権を譲渡していないということのような気がします。。。

> 今回の委託契約を見直してみてください。
> 権利の譲渡が規定されていない、条件が不明確な場合は、改めて決めておいた方が良いでしょう。 それには、行政書士契約書)や、弁理士(意匠権全般)などの専門家の助言も重要と思います。

ありがとうございます。
一度、弁理士さんにも相談して、デザイン会社さんとも話し合って整理してみます。

「ひこにゃん」のように大々的な人気にはいたらないでしょうが、今後の商品の展開と一緒に、みなさんに愛されるキャラクターになってほしいと思いますので、デザイン会社さんも当社も納得できるように、詰めていきたいと思います。

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

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