相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者 人事担当HS さん

最終更新日:2024年05月14日 11:59

社会保険料について、ご教示頂きたく質問させて頂きます。

例えば、4月15日締め 5月10日払いの支払いサイトで、当月徴収だった場合は5月10日の給与から5月分の社保をひくことになり、翌月徴収だった場合は、5月10日の給与から4月分を引いている、という理解であってますでしょうか。

4月分給与を5月で支払っているので、4月分社保を5月分で徴収しているから翌月徴収というように支払いサイトで考えるのは、間違っているという理解であっておりますでしょうか。

また当月徴収と翌月徴収を変更する場合に処理上で発生する懸念などあればご教示頂けますと幸いです。
(翌月徴収原則は理解しております)

初心者のため、初歩的な質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者うみのこさん

2024年05月14日 12:16

社会保険料については、給与の支払月を起点にして考えます。締め日は関係ありません。

したがって、5月10日支給の給与から5月分の社会保険料を源泉徴収するのは、当月徴収ということになります。
蛇足ですが、5月分の社会保険料の納付期限は6月末です。

当月徴収と翌月徴収を変更する場合、従業員への説明が必要です。
当月徴収から翌月徴収に切り替えるなら徴収がない月が、翌月徴収から当月徴収に切り替えるなら二重に徴収がある月がありますから、事前に説明し、理解を得ることが必要でしょう。

また、退職時や入社時の徴収についてもありなし変わってきますから、ミスが心配されます。

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者人事担当HSさん

2024年05月14日 13:59

詳細にご回答頂き誠にありがとうございます。
締め日は関係ないということで、理解しました。
退職時や入社時の徴収も注意いたします。

例えばなのですが、現状当月徴収とした場合、4月30日払いの場合は4月30日支給給与で4月分の社保を徴収しているかと思います。
これを、翌月から支払いサイトを15日締め 翌月10日払いでかつ翌月徴収に切り替えるとすると、6月10日支給の給与から5月分を徴収することになるので、二重取りは起こらないでしょうか。
(毎月支給の原則とずれたたとえで申し訳ありません)

また当月徴収と翌月徴収を切り変える場合ですが、届出のようなものは必要になりますでしょうか。

追加の質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者ぴぃちんさん

2024年05月14日 22:30

こんばんは。横からですが。

例えば、ではわかりませんとしかいえません。実際にどのように変更されるのですか。

給与払いは、
4/30
6/10
になるのですか?
4/30
5/10
6/10
になるのですか?

4月の社会保険料は、いつ支払いの給与から徴収するのか。
5月の社会保険料は、いつ支払いの給与から徴収するのか。
を確認して対応されてください。
それを間違えなければ、問題になることはないでしょう。



> 詳細にご回答頂き誠にありがとうございます。
> 締め日は関係ないということで、理解しました。
> 退職時や入社時の徴収も注意いたします。
>
> 例えばなのですが、現状当月徴収とした場合、4月30日払いの場合は4月30日支給給与で4月分の社保を徴収しているかと思います。
> これを、翌月から支払いサイトを15日締め 翌月10日払いでかつ翌月徴収に切り替えるとすると、6月10日支給の給与から5月分を徴収することになるので、二重取りは起こらないでしょうか。
> (毎月支給の原則とずれたたとえで申し訳ありません)
>
> また当月徴収と翌月徴収を切り変える場合ですが、届出のようなものは必要になりますでしょうか。
>
> 追加の質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者springfieldさん

2024年05月15日 00:03

> 例えばなのですが、現状当月徴収とした場合、4月30日払いの場合は4月30日支給給与で4月分の社保を徴収しているかと思います。
> これを、翌月から支払いサイトを15日締め 翌月10日払いでかつ翌月徴収に切り替えるとすると、6月10日支給の給与から5月分を徴収することになるので、二重取りは起こらないでしょうか。
> (毎月支給の原則とずれたたとえで申し訳ありません)
>
> また当月徴収と翌月徴収を切り変える場合ですが、届出のようなものは必要になりますでしょうか。
>

こんばんは 横から失礼します

うみのこ様が回答されているように、社会保険料の徴収に、事業所の給与 締日/支払日は関係ありません。
当月徴収から翌月徴収に切り替えるのと並行して、給与 締日/支払日も変更するとしても、それは徴収とは関係の無い話です。
4月分の保険料を4月支払の給与から徴収 → 5月分の保険料を6月支払の給与から徴収
これで徴収の切り替えはOKです。
また、給与からの保険料の徴収は事業所の内部のことですから、変更したとしても年金事務所への届出は必要ありません。

人事担当HS 様は、もしかして社会保険料の発生についての理解が不十分なのではないでしょうか?
社会保険料健康保険厚生年金保険)の発生と徴収・納付について再確認してみてください

n月 というのは暦の上での 1日~末日 の期間のことで、給与計算期間は関係なし
 ① n月分の社会保険料が発生する対象の被保険者
  ・n月の末日において在籍している被保険者
  ・n月の途中で資格取得し、同じn月の途中で資格喪失した被保険者
 ② 社会保険料の額
   n月分の保険料は、n月時点で適用されている保険料額(率)表に基く
 ③ 保険料の徴収方法(事業所の 給与締日/支払日 は関係無い)
  ・翌月徴収(年金事務所が推奨している一般的な方法)
    n月分の保険料を (n+1)月に支払う給与から徴収する
  ・当月徴収(一部の事業所で行われている方法)
    n月分の保険料を n月に支払う給与から徴収する
 ④ 保険料の国への納付方法
   n月分の保険料は (n+1)月の末日頃に納付(口座振替)する

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者うみのこさん

2024年05月15日 12:26

私が気にしているのは、切り替えの方法によっては、1回の給与から二カ月分の社会保険料が控除されるかもしれないということです。
結果として、従業員の手取り額が大きく減りますから、従業員への理解を求めることが必要だということです。
毎月払の原則を外れていることはいったん置いて、上記の自体が回避できる方法があるなら、それで構わないと思います。

徴収の切り替えは貴社内での事務手続きの変更にすぎませんから、特段の届出は必要ありません。
しかし、後々で切り替えたことが確認できるよう、いつの分からどのように変更したのか、わかりやすい資料は残しておくべきかと思います。

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者人事担当HSさん

2024年05月15日 13:26

ご回答ありがとうございます。

分かりずらい質問の仕方で申し訳ございません。
認識のポイントもご教示頂きありがとうございます。

整理して対応するようにいたします。

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者人事担当HSさん

2024年05月15日 17:19

ご回答頂き誠にありがとうございます。

また、丁寧に整理頂き恐縮でございます。
私の理解が不足しておりました。
事業所の給与 締日/支払日は関係ないというところが混乱していたように思います。
頂いた内容を踏まえて再度整理いたします。

Re: 社会保険の当月徴収と翌月徴収

著者人事担当HSさん

2024年05月15日 17:23

再度ご回答頂きりがとうございます。

2か月分が引かれる場合の確認とその場合の対応をしっかりと検討する必要があるということですね。
届け出につきましても承知しました。

理解が浅く、質問が的を得ていない中でご回答下さりありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP