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労務管理

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源泉所得税免除できますか?

著者 くれたんたん さん

最終更新日:2008年11月29日 10:35

12月よりフィリピンから来られた方を採用します。日本に来て間もない為、働きながら日本語学校へ通う予定です。来日したばかりで、右も左もわからない上に勉強費用もかかるそうなので、もし税金等が免除できるものがあれば手続きをしてあげたいのですが・・・。何かよい方法はないでしょうか?
ビザの種類によっては免除が出来ないという話を聞いきました。免除を受ける上での制限などあるのでしょうか?

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Re: 源泉所得税免除できますか?

著者tonさん

2008年11月30日 02:57

> 12月よりフィリピンから来られた方を採用します。日本に来て間もない為、働きながら日本語学校へ通う予定です。来日したばかりで、右も左もわからない上に勉強費用もかかるそうなので、もし税金等が免除できるものがあれば手続きをしてあげたいのですが・・・。何かよい方法はないでしょうか?
> ビザの種類によっては免除が出来ないという話を聞いきました。免除を受ける上での制限などあるのでしょうか?

こんばんわ。

外国人採用について国内居住者であれば源泉所得税住民税ともに免除になる税金は無いと思います。

非居住者の場合国により租税条約の取交しがあり免除される場合がありますので税務署に条約取交しの確認をなさってください。

ただ専門学校等に通学されるのであれば勤労学生控除の対象になる場合もあります→学校の種類によりますが・・。

勤労学生控除であれば年間130万まで源泉は発生しません。
住民税は発生します。

免除ではありませんが就労ビザを取得されているか確認なさいましたか?

すでに来日されていて学生(大学、専門等)の場合国によっては就労ビザがないとアルバイト等就労できない事があります。

就労ビザの取得の無い者を採用した場合採用した会社にも罰課金の問題が発生する可能性があります。

Re: 源泉所得税免除できますか?

著者くれたんたんさん

2008年12月01日 08:47

> こんばんわ。
>
> 外国人採用について国内居住者であれば源泉所得税住民税ともに免除になる税金は無いと思います。
>
> 非居住者の場合国により租税条約の取交しがあり免除される場合がありますので税務署に条約取交しの確認をなさってください。
>
> ただ専門学校等に通学されるのであれば勤労学生控除の対象になる場合もあります→学校の種類によりますが・・。
>
> 勤労学生控除であれば年間130万まで源泉は発生しません。
> 住民税は発生します。
>
> 免除ではありませんが就労ビザを取得されているか確認なさいましたか?
>
> すでに来日されていて学生(大学、専門等)の場合国によっては就労ビザがないとアルバイト等就労できない事があります。
>
> 就労ビザの取得の無い者を採用した場合採用した会社にも罰課金の問題が発生する可能性があります。

tonさん

おはようございます。

丁寧な回答ありがとうございます。
就労ビザはきちんと取得してます。外国人登録も手続き済みです。やっぱり免除にするのは難しそうですね。。私も調べてみたんですが、学生及び事業修習者の範囲外となると所得税を一律20%の税率で徴収しなければいけないようです。また、居住者・非居住者かどうかも関わってくるようですが、、今は頭がこんがらがって理解できてません(笑)。

Re: 源泉所得税免除できますか?

著者tonさん

2008年12月01日 22:40

> 丁寧な回答ありがとうございます。
> 就労ビザはきちんと取得してます。外国人登録も手続き済みです。やっぱり免除にするのは難しそうですね。。私も調べてみたんですが、学生及び事業修習者の範囲外となると所得税を一律20%の税率で徴収しなければいけないようです。また、居住者・非居住者かどうかも関わってくるようですが、、今は頭がこんがらがって理解できてません(笑)。

こんばんわ。

所得税一律20%は非居住者の場合ではありませんか?。

来日される もしくは すでに来日されているのであれば国内居住者ですから一般のパート、アルバイト等と同様に扶養控除申告書を提出してもらいさらに学生証明書が提出されれば
年収130万まで所得税は発生しませんよ。

通常の社員さんと同様に考えて大丈夫なはずです。

たださらに混乱させるかも知れませんが・・・

通常雇用でしたら社会保険雇用保険とか)も関係しますよね。
社会保険については不案内です。
ごめんなさい。

Re: 源泉所得税免除できますか?

著者くれたんたんさん

2008年12月02日 08:50

> こんばんわ。
>
> 所得税一律20%は非居住者の場合ではありませんか?。
>
> 来日される もしくは すでに来日されているのであれば国内居住者ですから一般のパート、アルバイト等と同様に扶養控除申告書を提出してもらいさらに学生証明書が提出されれば
> 年収130万まで所得税は発生しませんよ。
>
> 通常の社員さんと同様に考えて大丈夫なはずです。
>
> たださらに混乱させるかも知れませんが・・・
>
> 通常雇用でしたら社会保険雇用保険とか)も関係しますよね。
> 社会保険については不案内です。
> ごめんなさい。

tonさん

おはようございます。

現段階ではアルバイトではなく、通常雇用ということになりそうです。社会保険も加入予定です。雇用が1年未満という契約となると、非居住者扱いとなり一律20%の税率が適用になるようです。1年経過後、契約延長となった場合は2年目より通常の社員と同様に甲欄での徴収となるそうです。はなから、1年以上の契約であれば初めから他の社員と同様でもいいらしいのですが・・・。ビザの期限もあるので、1年以上を見込んで契約となると難しいのかなぁ・・・という感じです。

なかなかうまくはいかないです(汗)。

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