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労務管理

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縁故採用

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年12月02日 16:05

私の会社では社員の縁故採用にルールがあります
社員の子女(一親等)は採用不可です(退職者の子女を含む)
甥や姪はOKです
特に明文化されていませんが、採用にあたって差別に当たるといったことは考えられないでしょうか?

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Re: 縁故採用

> 私の会社では社員の縁故採用にルールがあります
> 社員の子女(一親等)は採用不可です(退職者の子女を含む)
> 甥や姪はOKです
> 特に明文化されていませんが、採用にあたって差別に当たるといったことは考えられないでしょうか?

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求職者の雇用するのは、企業にとってもリスクを伴うことといえます。採用したがすぐに退職したり、問題を派生させることなども考えられます。
縁故者を採用すれば、先に述べた条件からは幾分かは配慮がありすぐに辞めることなどはないでしょう。
決して、ご指摘の縁故者といえども、会社にとって適材適所の人材、あるいは企業として求めている資格、免許等を考えれば無策ではないといえます。
そういった点などを考慮することも必要でしょう。

ありがとうございました

著者ふじやまさん

2008年12月02日 17:37

akijin さん

いつもお世話になっております
早速、ご回答を頂き、ありがとうございます

弊社で、なぜ禁止になっているのか理由が明確でないので
手を打ててこなかったようです
ご助言を参考に考えてみます

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