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入館証の保存期間について

著者 総務花子 さん

最終更新日:2008年12月01日 15:52

みなさんの会社でも来客の方々には受付で入館証を記入してもらっているかと思います。
個人情報保護の関係で、毎月入館証の数をカウントして記録し、保存しているのですが、こちらの保存期間は何年かご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

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Re: 入館証の保存期間について

著者グレゴリオさん

2008年12月03日 10:54

私が以前おりました会社では、特別、来客の記録はしてなかったです・・・

それはさておき、記録保存の目的により保存期限が決まると思いますが、「個人情報保護の関係で」と言われている意味合いがいまいちよくわかりません。
来客者の個人情報なら保存する必要性はないように思えますし、御社が保有する個人情報の流出に対しての対策でしょうか?

前者に関してであれば、個人情報保護法には書類の保存期間等については定めはないと思います。逆に必要のない個人情報なら、早期に廃棄した方が、漏えい防止などの観点から適切かもしれません。

後者に関してであれば、たとえば不法行為に対しての損害賠償請求の時効が、損害および加害者を知ったときから3年、発生の時から20年となっていますので、不法行為の立証に使用することを考えれば20年保存となってしまいますが、現実的ではないように思います。

保管上の場所と手間を考えて自主的に決められればよろしいかと思います。

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