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税務管理

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年末調整(今年2月結婚)の件・急用

著者 pop さん

最終更新日:2008年12月03日 14:44

はじめまして。

まったく無知で申しございませんがよろしくお願い致します。

今年2月に結婚し、健康保険被扶養者届が受理されていないことに数日前、気づき、今から提出予定です。(会社のミス)

私:社会保険加入のサラリーマンです。

妻:国民健康保険に加入
  今年5月までパート(月10万程度)源泉取り寄せ中
  
  5月中旬~11月前半まで無職
  
  11月中ごろからパート始めました。(11月6万円・12  月10万の予定です)

  私も妻も生命保険・年金保険に加入しています。
  それ以外は特に控除されるようなことはないです。  

  健康保険被扶養者届が受理されていないことに数日前、気づ  き、今から提出予定です。これによってどのような影響がで  ますでしょうか?
 
  私、妻の仕事先に提出する年末調整にはどのように記入、控  除書類のすればいいでしょうか?
  控除証明はすべて私の会社に提出すればいいのでしょうか?

  いままで一人だったのでまったくわからない状態です。
 
  よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整(今年2月結婚)の件・急用

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月03日 17:30

奥さんンは記述によると年間収入が66万円程度ですから、所得税はいりません。ですから奥さんの会社で年末調整をされると徴収された所得税が全額返金されます。
貴殿の場合は自分の会社へ妻の扶養控除等(異動)申告書を提出し、そして奥さんが国民健康保険国民年金に加入し貴殿がその保険料を支払っている場合は貴殿の所得から控除の対象になります。
奥さんの年間収入から判断して、奥さん分の生命保険料、年金保険料は貴殿の会社で年末調整をされた方がメリットがあると思います。
健康保険被扶養者届が受理されてないことは、その期間だけ国民健康保険料を払ったこと、国民年金の3号被保険者であったのに1号となり国民年金保険料も余分に支払ったことになります。

Re: 年末調整(今年2月結婚)の件・急用

著者popさん

2008年12月03日 23:16

早急なご返答ほんとにありがとうございます。

大変わかりやすく、助かりました。

そしてまた、少し教えて下さい。

> 奥さんンは記述によると年間収入が66万円程度ですから、所得税はいりません。ですから奥さんの会社で年末調整をされると徴収された所得税が全額返金されます。

今日、会社に確認したら、妻は仕事先では年末調整しないでいい
との話でした。妻の仕事先で年末調整しないで私の会社で年末調整をして妻の所得税は戻ってくるんですか??

戻ってこない・妻の仕事場でも年末調整しないってことは
確定申告しないといけないってことですかね??


> 貴殿の場合は自分の会社へ妻の扶養控除等(異動)申告書を提出し、そして奥さんが国民健康保険国民年金に加入し貴殿がその保険料を支払っている場合は貴殿の所得から控除の対象になります。

妻の国民健康保険は私が支払っています。
控除の対象になるとのことですが
支払いの領収書でよいのですか??それとも証明を役場で
いただかないといけないのでしょうか??
また、2月に結婚しましたのでいつの分を提出すればいいのえしょうか??


> 奥さんの年間収入から判断して、奥さん分の生命保険料、年金保険料は貴殿の会社で年末調整をされた方がメリットがあると思います。

ありがとうございます。私の会社に提出いたします。


> 健康保険被扶養者届が受理されてないことは、その期間だけ国民健康保険料を払ったこと、国民年金の3号被保険者であったのに1号となり国民年金保険料も余分に支払ったことになり
ます。


会社に確認してもらっているのですが
さかのぼって3号扶養者にはいれるのでしょうか??
そして還付をうけることができるのでしょうか??

Re: 年末調整(今年2月結婚)の件・急用

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月04日 09:26

> 奥さんンは記述によると年間収入が66万円程度ですから、所得税はいりません。ですから奥さんの会社で年末調整をされると徴収された所得税が全額返金されます。

今日、会社に確認したら、妻は仕事先では年末調整しないでいい、との話でした。妻の仕事先で年末調整しないで私の会社で年末調整をして妻の所得税は戻ってくるんですか??

奥さんの会社で年末調整が必要がないことは、毎月の給与で所得税が控除されてなかったのでしょう。払ってない所得税は戻ってきません。仮に奥さんが所得税を払っていても奥さん本人しか還付されません。



戻ってこない・妻の仕事場でも年末調整しないってことは
確定申告しないといけないってことですかね??

給与から所得税が控除されていたら確定申告で還付されます。


>貴殿の場合は自分の会社へ妻の扶養控除等(異動)申告書を提出し、そして奥さんが国民健康保険国民年金に加入し貴殿がその保険料を支払っている場合は貴殿の所得から控除の対象になります。


妻の国民健康保険は私が支払っています。
控除の対象になるとのことですが
支払いの領収書でよいのですか??それとも証明を役場で
いただかないといけないのでしょうか??
また、2月に結婚しましたのでいつの分を提出すればいいのえしょうか??

控除対象になります。市役所から証明書が送られてきますし、領収書でもかまいません。扶養になったときからです。

> 健康保険被扶養者届が受理されてないことは、その期間だけ国民健康保険料を払ったこと、国民年金の3号被保険者であったのに1号となり国民年金保険料も余分に支払ったことになります。


> 会社に確認してもらっているのですが
> さかのぼって3号扶養者にはいれるのでしょうか??
> そして還付をうけることができるのでしょうか??

一度、市役所の国民年金課へ相談してみてください。

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