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死亡退職者の年末調整及び源泉徴収票

最終更新日:2008年12月04日 16:15

初めて相談いたします。

11月に死亡退職した方がいます。
退職時に源泉徴収票を発行しなければならないことは承知してますが、年末調整のしかたを見ていると、死亡退職の場合、その時点で年末調整をすることとなっています。

初心者でどのような手順を取ればよいのか全くわかりません。
よろしくお願いします。

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Re: 死亡退職者の年末調整及び源泉徴収票

著者オレンジcubeさん

2008年12月04日 18:00

> 初めて相談いたします。
>
> 11月に死亡退職した方がいます。
> 退職時に源泉徴収票を発行しなければならないことは承知してますが、年末調整のしかたを見ていると、死亡退職の場合、その時点で年末調整をすることとなっています。
>
> 初心者でどのような手順を取ればよいのか全くわかりません。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
年末調整の手順としては、通常の年末調整と変わりありません。
ただ、死亡された方はその時点で年末調整をしなければなりません。

死亡された後に給与の支払がある場合は、これは含めてはいけないようです。

生存中の対応の給与であっても、死亡後に支払われる給与及び退職金は、年末調整の対象からはずれます。
その分は、遺族の方に相続されるもので、所得税は課税されません。ただし、相続税の課税価格計算には含めないといけません。

Re: 死亡退職者の年末調整及び源泉徴収票

> > 初めて相談いたします。
> >
> > 11月に死亡退職した方がいます。
> > 退職時に源泉徴収票を発行しなければならないことは承知してますが、年末調整のしかたを見ていると、死亡退職の場合、その時点で年末調整をすることとなっています。
> >
> > 初心者でどのような手順を取ればよいのか全くわかりません。
> > よろしくお願いします。
>
> こんにちは。
> 年末調整の手順としては、通常の年末調整と変わりありません。
> ただ、死亡された方はその時点で年末調整をしなければなりません。
>
> 死亡された後に給与の支払がある場合は、これは含めてはいけないようです。
>
> 生存中の対応の給与であっても、死亡後に支払われる給与及び退職金は、年末調整の対象からはずれます。
> その分は、遺族の方に相続されるもので、所得税は課税されません。ただし、相続税の課税価格計算には含めないといけません。



返信ありがとうございます。

たとえ生存中対応の給与でも所得税非課税になるんですね。
ご遺族の方には続税の課税対象ですとお伝えしておいたほうがいいですね。

ありがとうございました。

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