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労務管理

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賞与の社会保険

著者 みぃく さん

最終更新日:2008年12月08日 12:01

いつもお世話になっております。
会社を設立して、今月初の賞与計算があるのですが、
給与の際、特別寡婦の方が所得税分が0円なのですが、
賞与の際はどうなるのでしょうか?
その他の社員の社会保険も給与の社会保険と同様賞与計算も行ってよろしいでしょうか?

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Re: 賞与の社会保険

著者オレンジcubeさん

2008年12月08日 12:39

> いつもお世話になっております。
> 会社を設立して、今月初の賞与計算があるのですが、
> 給与の際、特別寡婦の方が所得税分が0円なのですが、
> 賞与の際はどうなるのでしょうか?
> その他の社員の社会保険も給与の社会保険と同様賞与計算も行ってよろしいでしょうか?

こんにちは。
賞与に関しての所得税の計算は、毎月の給与での所得税の計算とは違います。
12月に賞与の支給の場合、11月の給与から)社会保険料等を控除した金額をまず求めます。①

次に扶養親族の人数②

税務署より送られてくる源泉徴収税額表のP17ぐらいに表示されている賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に当てはめます。①と②の交わったところが、賞与から控除される源泉所得税の料率になります。

例えば、扶養親族0人。前月対象給与335,000円
だった場合は、10%が料率となりますので、賞与での課税対象額に算出された料率をかけて算出して下さい。

賞与社会保険料は、賞与額から標準賞与額を算出して下さい。1000円未満切捨て。
588,100円だったら、588,000円となります。
この標準賞与額に、健康保険厚生年金の保険料率をかけて控除して下さい。

健康保険は、年間540万円が上限で、厚生年金は1回の賞与額の上限が150万円となっています。

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